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法人の決算申告の事で教えてください。
会社での決算申告の件で教えてください。 当社は、期中に事業年度の変更を行いました。前期まで3月決算でしたが、当期は1月決算へ変更しました。この場合、当期の決算申告での事業年度は、4月1日が期首(前期の3月末の期末)での申告計算で行うのか、もしくは2月1日(前期の1月末の期末)の金額で申告計算を行えばよいのかがわからず、どなたか教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
前期 平成18年4月1日~平成19年3月31日(12ヶ月) 当期 平成19年4月1日~平成20年1月31日(10ヶ月) このように重複していることが無いようになるので、 12ヶ月ではない事業年度では、税法上の年間ベース基準額が変更になるものが多いのでご注意ください。
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- tankasira
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回答No.3
決算期間の変更を行い、決算月を1月としたとすると、一般的には今期の決算期間は前年4月1日(期首)~今年1月31日(期末)の10ヵ月間とします。 次期以降の決算は2月1日から翌年1月31日の1年間とします。
質問者
お礼
次期以降は、12ケ月での申告で出来るのですね。 安心しました。有難うございます。
- zorro
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回答No.1
2月末日で決算を行います。
質問者
お礼
有難うございます。2月末日での決算とのご回答ですが、2月1日期首~翌1月31日期末との事で宜しいのでしょうか? ご回答を頂いて大変恐縮です。確認をさせてください。 宜しくお願い致します。
お礼
10ケ月での計算になるのですね。注意をして決算書を作成します。 ありがとうございました。