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未払金過大計上
前期決算で未払金を過大計上しました。小額です。 当期に 未払金 / 当該費用勘定 と反対仕分をしておくのは、 税務上の支障がありますでしょうか。 前期の所得が過小、当期は過大となります。 前期は前期、当期は当期で所得計算をするとの考えかたであるなら、 当期はどのような対処の方法がありますでしょうか。 よろしくお願いします。
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未払金 / 当該費用勘定 と反対仕訳するより外はないですね。しかし小額ということですから、税務上まず支障はないものと思います。 前期の所得が過小のため、厳密には前期の法人税申告について修正申告をすべきところですが、このまま目をつぶっておきましょう。 調査があって、他の否認事項の有無や調査官によっては否認されないとは限りませんが、それはそのときと腹をくくられてはいかがですか。
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- -9L9-
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回答No.2
「税務上の支障があるか」という質問ですから、「修正申告が必要」、とお答えしておきます。 会計と税務とは別問題であり、会計ではいったん確定した決算を変えることは原則としてできないので、誤りが判明した時点で 未払金/前期損益修正益 として修正しますが、税務ではいつの経費であるかが重要であり、間違った計上した年度についての修正申告が必要になります。税務上の処理方法としては、決算の間違いについて申告書別表4で加減算して所得金額と税額を修正することになります。