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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内規程作成前の退職金の支払に関し)
社内規程作成前の退職金の支払に関する取り扱いは?
このQ&Aのポイント
- 社内規程作成前の退職金の支払について新米の総務が質問しました。
- 退職金に充当する予定で加入した保険について、社内規程の施行前に退職が発生。
- 職員の主張と会社の意見が対立しており、法的な取り扱いが問題となっています。
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質問者が選んだベストアンサー
退職金は法的には根拠のない金銭です。 現在の社内規定などで定義されていないのであれば支払う必要がありません。 しかし、今回のケースの場合。 保険加入時に退職時に返戻金は払うなどの契約があったり、保険料の一部を社員が負担してたりすると面倒なことになります。
その他の回答 (1)
- kentkun
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回答No.2
退職金に充当する予定で、ガン保険に職員を加入してもらいました と書いていますよね。 それなら該当者は保険は退職金の為に加入したわけですし、退職金規程が完成されていないのは、その人の責任ではありませんから、退職金は払うべきです。 裁判になっても会社が負ける可能性が強いですね。
質問者
お礼
ありがとうございます。 お返事早いですね。 勉強になります。
お礼
ありがとうございます。 保険料の一部を社員に負担させてはおりません。 でも知識のある人の話は勉強になります。 本当にありがとうございます。
補足
追伸 保険加入時の返戻金の契約もありませんでした。 振込先の口座も会社のものであることも確認取れました。 振り込む義務がないのですね。 ありがとうございました。