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退職規程について
- 次の仕事が決まり,現職を退職しようと考えています。嘱託(契約社員)で基本1年契約更新の技術職で年俸制となっており、パワハラに近い事があり、心の健康に影響が出ています。退職時の規程があるか確認したところ、アルバイトには退職の期限があることが分かりましたが、嘱託契約には関連する規程がないようです。
- 国の機関に相談したところ、嘱託契約の場合は法律で定められた退職の期限は存在しないと指摘されました。体調が崩れたことを理由に退社することは、あまりにも言い過ぎでしょうか?医師の指示により、仕事の継続が難しくなったという形で退職することで、トラブルを避けることができるかもしれません。
- ただし、現在の会社から9月以降の意思確認を待つと、退職が難しいかもしれません。したがって、早めに会社に退職の意思を伝えることが良いでしょう。次の職場は正社員とのことなので、スムーズに転職することができるでしょう。
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ここで、猫も杓子も言う2週間前とは民法627条を指します。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 あくまで雇用の期限を定めなかった場合であり、1年という期間が定まっている以上、適用されません。 その前の626条が期限有りの場合ですが、上位である特別法の労基法が原則として3年を超える期限付き契約を認めていないために有名無実の条文になっています。 そこで、民法で適用されるのは次の628条になります。 (使用者側については別の法律も適用されます) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 中途解約は可能です。ただし、、、という事ですね。もっとも、現実には認められる損害がほとんどありませんので問題にはなりません。基本的にはほとんどの場合ですぐにやめる事ができます。 また、14日を超える? つまり契約期間終了直前という事ですか? それなら、単に更新しなければ良いだけの事ですから、その旨を会社へ伝えるだけです。629条が関連してきますが、あくまで使用者側に限るので、労働者側からの更新拒否に何の問題もありません。退職に関わる規定がないという事は自動更新契約も無いという事ですね? 強いて言うなら早めに伝えた方が信義にはかなうでしょう。 また、パワハラは不法行為ですから、そこをそれなりに立証できれば会社の原因とするやむを得ない事由となり、会社側に損害賠償責任が発生します(パワハラ自体の損害賠償とは別に)
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- shinnnn
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企業が引き留めたいと思った場合、 医師に指摘されたなら、診断書持ってきてとか、めんどくさいことになる可能性もあるので、 普通に正社員の仕事が見つかったので辞めますでいいのではないでしょうか。 ある程度のこちらの筋道を通したのであれば、 問題ないと思うのですが。