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退職月の社会保険料について
昨年11/1~働き始め 今年の8/21で退職しました。 社会保険には11/1~の加入で 11月分の社会保険料を 11/11~12/10分お給料(12/25振込の12月分)で支払始め、今年7月分の社会保険料は7/11~8/10分のお給料(8/25振込の8月分)で支払いました。 通常 退職日が末日の前日以前の場合、退職月の保険料は徴収されないことになっていますので 8月分の社会保険料の支払い義務はないと思うのですが 8/11~8/21分の給料からも 社会保険料を天引きされました。 本来は 雇用保険と所得税のみの徴収となると思われますが、 どなたか保険について詳しい方教えていただけませんか? 尚、8/22に退職手続きを市役所で行い 8月分の健康保険料と年金は すでに支払っています。 よろしくお願いいたします。
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- mama4615
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回答No.2
11月末日に加入していた保険団体には 12月振込の給与で支払ってるわけですよね? ならば 7月末日に加入していた保険団体には 8月振込の給与で払うわけですから 何の手違いも無い様に感じます。 そこまでは 間違っていないのですが 8/11~8/21分の給料からも 社会保険料を天引き は 重複していますので 今迄の給与明細と 国保納付書(領収書部分)を会社に持参し 返金して貰うしかありません。
- seble
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回答No.1
会社のミスでしょう。連絡して返してもらって下さい。
質問者
お礼
やはりそうですよね ありがとうございました
お礼
そうですよね ありがとうございます