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健康保険の支払いについて
現在、父(64歳)と母(61歳)は共働きで会社の健康保険に加入しています。 そして、母が今年の7月いっぱいで退職することになりました。 また、来年の3月には、父が退職する予定です。 そこで、以下ご質問させていただきます。 (1)退職後、母は、父の健康保険の扶養者として加入出来るのでしょうか? もし、加入出来る場合、父の健康保険料は変わるのでしょうか? 母の健康保険料はどのようになるのでしょうか? (2)父の退職後、ともに国民健康保険に加入することになると思うのですが、その時の健康保険料の計算は何をもとに行われるのでしょうか? (3)父が退職しなかった場合、母の健康保険料は発生しますか?
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- coco1701
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>(1)退職後、母は、父の健康保険の扶養者として加入出来るのでしょうか? ・父上の加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は扶養に入ることが出来ます ・父上の加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、健康保険の事務局にお聞き下さい (健康保険の規定により:過去の収入額等、すぐに扶養になれない場合等があるので) (8月からすぐ扶養には入れるか、少し期間が空くか、翌年からになるか・・と言うことです) ・父上の健康保険証に加入している健康保険の名称、連絡先の記載がありますご確認下さい >もし、加入出来る場合、父の健康保険料は変わるのでしょうか? ・父上の健康保険料は現状もままです・・・変わりません >母の健康保険料はどのようになるのでしょうか? ・無料です・・その為父上の健康保険料は変わらないわけです >(2)父の退職後、ともに国民健康保険に加入することになると思うのですが、その時の健康保険料の計算は何をもとに行われるのでしょうか? ・その年の、4月から翌年の3月までの1年間の保険料は、前年の所得等により計算されます (>来年の3月には、父が退職する予定です・・今年の所得を元に4月以降の保険料が決まります この場合の対象者は父上と母上両名で、保険料は個別に算出されます 父上分+母上分+(世帯分)の合計額が世帯主の父上宛に請求されます) ・計算式等は市のHPに記載があるので事前に概算は出せます ・(参考) 父上は退職後も、会社で加入の健康保険を任意継続することが出来ます・・最大2年間 この場合母上の扶養もそのまま継続可能です 但し、保険料は現状の倍額になります(会社負担分を自己負担する様になるため)、健康保険が決めている保険料の上限額を超える場合は上限額になります ・この任意継続の保険料と、国民健康保険(二人分)の保険料を比較して安い方に加入されるとよろしいです >(3)父が退職しなかった場合、母の健康保険料は発生しますか? ・退職しなければ、父上が健康保険に加入、母上はその扶養の状態でしょうから 健康保険の扶養の保険料は無料なのでそのままです
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)退職後、母は、父の健康保険の扶養者として加入出来るのでしょうか? お父様の加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」の審査結果次第です。 なお、多くの保険者は、退職後に収入が無くなる場合は【退職後すぐに】「被扶養者」に認定しています。 ただし、まれに「退職前の収入」が影響する保険者や、再就職の予定がある(雇用保険の給付を受ける予定がある)場合は認定しない保険者もあります。 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >…加入出来る場合、父の健康保険料は変わるのでしょうか? >母の健康保険料はどのようになるのでしょうか? 「健康保険の被扶養者の制度」は、「被保険者と被扶養者」を一体とみなす制度なので、「被保険者の保険料」は「被扶養者の増減」によって変わることはありません。 なお、「被扶養者の保険料負担」はありません。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>…被扶養者の認定を受けると、国民健康保険と違い、保険料を納めることなく保険証を持つことができる… (参考) ご両親は該当しませんが、介護保険料については「特定被保険者制度」というものがありますので、「被扶養者の増減」が保険料に影響する場合【も】あります。 (東京ガス健康保険組合の場合)『介護保険の特定被保険者制度について』 http://www.tokyogaskenpo.jp/member/outline/system03.html#cat12Outline04 >(2)父の退職後、ともに国民健康保険に加入することになると思うのですが、その時の健康保険料の計算は何をもとに行われるのでしょうか? 「国民健康保険」のうち「各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」については、【国保に加入している世帯員の】【前年の】【税法上の所得金額】【など】によって保険料が算定されます。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「市町村国保」は、「住民票」が一つの加入単位として管理されていますので、保険料の納付義務は「住民票上の世帯主」にあります。 また、「保険料の軽減」の判定の際には、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の所得も含めて判定が行われますので、「擬制世帯」の場合は「国保上の世帯主変更」をしたほうがよいです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >(3)父が退職しなかった場合、母の健康保険料は発生しますか? 加入している健康保険の「被扶養者」として認定されているのであれば、保険料は発生しません。 ******* (備考1.) 会社を退職した場合の健康保険(公的医療保険)には3つの選択肢があります。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 一般的には、「保険料の安さ」で判断する場合が多いですが、「任意継続でも引き続き家族が被扶養者に認定される」場合や、「保険給付」や「保険事業」が充実している保険者である場合など、「どの選択が良いか?」は「ケース・バイ・ケース」となります。 (オークマ健康保険組合の場合)『[PDF]任意継続被保険者の資格取得を申請される方へ』 http://www.okuma-kenpo.or.jp/todokede/pdf/ninkei_shutoku_annai.pdf >><被扶養者の認定について> >>…被保険者の退職に伴い今後、上記認定基準を満たさない場合は、被扶養者の認定を見合わせることもあります。… (横河電機健康保険組合の案内)『よくある質問>退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#22 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ******* (備考2.) 「両親」を「健康保険の被扶養者」にしたい場合 「夫婦」の場合、「親子間の相互扶助の義務」よりも「夫婦間の義務」が優先されますので、「両親の認定基準」を厳しくしている保険者が多いです。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html (パナソニック健康保険組合の基準)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm ***** (その他参考URL) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>(1)退職後、母は、父の健康保険の扶養者として加入出来るのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。 >もし、加入出来る場合、父の健康保険料は変わるのでしょうか… 被用者保険は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 >(2)父の退職後、ともに国民健康保険に加入することになると思うのですが、その時の… 国保は自治体によって大幅に異なりますが、基本的には加入者の前年所得および土地建物など資産の保有具合によります。 したがって、退職した年とその翌年は、かなり高めになることを覚悟しておいてください。 >(3)父が退職しなかった場合、母の健康保険料は発生… 国保にするのなら、発生します。
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- aokii
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(1)退職後、母は、父の健康保険の扶養者として加入出来ます。 加入しても、父の健康保険料は変わりません。母の健康保険料は無料です。 (2)父の退職後、ともに国民健康保険に加入することになりますが、その時の健康保険料の計算は収入をもとに行われます。 (3)父が退職しなかった場合、母の健康保険料は発生しません。 もし、貴方が会社に勤めているのでしたら、貴方が父母を扶養すれば、貴方の健康保険料は変わらないままで、父と母の健康保険料も発生しません。
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ご回答いただきありがとうございました。
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