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退職手続きで
お世話になります。 今年の3月末に退職される方がいます。 退職後の予定はまだ未定だそうなのですが、恐らく4月中に専門学校に行くだろうとのことです。 退職手続きを3月末日にすると、4月1日の退職扱いになると聞きました。 3月末の退職扱いにするにはその1日前に手続きをすることになると思うのですが、 どういったメリット、デメリットがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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3月末退職なら3月末の退職です。これは変わりません。 4/1になるのは、社会保険の資格喪失日です。 社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月」まで払わなければいけません。 3月末に退職すると、資格喪失日(4/1)の属する月(4月)の前月(3月)までの 社会保険料を払う必要があります。一方、退職者は退職後の任意継続or 国保の保険料を4月分から払うことになります。 3/30に退職すると、資格喪失日(3/31)の属する月(3月)の前月(2月)までの 社会保険料を払うことになり、退職後の保険料は3月からとなります。 社会保険料は会社が半額負担していますから、会社としては3/30の 退職のほうが負担が少なくなります。 退職者としては、国保の保険料が非常に安い自治体に住んでいない限り 自己負担分が増えるので3/31の退職のほうが得になります。 余談ながら、誕生日による就学年度の境目が4/1生まれと4/2生まれとの 間にあるのは、根本的には民法の規定によるもので、本件とは無関係です。 これが、社会保険に影響を及ぼすのは、介護保険料の徴収開始月や 年金の受給開始月です。
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- damoi-37
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このことをを思い出してください。小学校1年生に入学する場合4月1日以前と4月2日以後で区切られていることです。これと同じ理屈です。メリット・デメリットではなく,国で決まっている事なのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 申し訳ないのですが、何をおっしゃりたいのか理解できませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすく勉強になりました。