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法人税法上の同族会社の判定で
A社とB社がお互いに100%ずつ株式を持つことになってしまったら、これらの2社は同族会社なのでしょうか。同族会社の判定方法を読むと、持ち合い株があった場合には判定株主からはずすようですが、このような場合は判定株主そのものが存在しなくなってしまいます。(そもそも商法上の議決権もどうなるのか不明ですが) ご教示いただければ幸いです。
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>お互いから見て相手が「同族法人」かどうか判定できない ん?そうですか? 当社が100%所有する相手法人は同族株主ですよね? 50%超を所有する特殊関係のある法人ですから。 その特殊関係にある相手先法人は、当社の50%を越える株主となりますから、 互いに同族会社となりますよね。 難しく考え過ぎのような気がしますヨ。
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- Richard5
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同族会社の判定方法に、持ち合い株や議決権のない株式を除く、となっていますか? うーん、おかしいですね、その書籍若しくはHPは間違っています。 法人税法上で同族会社の判定をする場合には、自己株式や議決権のない 株式も含むことになっています。 資産税関係(相続税や贈与税、法人税の一部)などで、株価評価をする際に 1株当り評価額を求める時には議決権のない株式を除く場合があります。 ただ、持ち合い株の場合には、互いに除くのではなく、それぞれの評価額を 求めて純資産価額などに参入します。 (循環しますが、エクセル等の表計算ソフトで計算したりします) 「同族会社」と検索すればたくさんヒットしますが、下記のHPの内容は 合っていますので参照してみて下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、判定から除くわけではないのですね。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/16/16_01_01.htm のあたりを読んでいて少し勘違いしていました。 ただ、今度は判定から除かないとしても、お互いから見て相手が「同族法人」かどうか判定できない(循環参照状態?)気がするのですが...。ご教示いただけないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 そうですね、ちょっと考えすぎだったかも...。