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会社法・・・株式会社について
以下の答えを考えてこいと言われたんですが、全然わかりません(汗)どなたかお力添えをいただきたいです・・・(泣) A社の発行株式の総数は1000株であり、Bが200株、A社代表取締役のCが400株、D、E、F、Gが100株ずつ保有していてA社が単元株制度を採用していないものとする時、以下の場合どうなるか。(それぞれの質問は独立したものとする。) (1)Bが株式会社であり、A社がB社の議決権総数の3割を支配しているとき、A社の株主総会における議決権の状況はどうなるか? (2)Cが保有するA社の株式は議決権制限株式であり、取締役選任に関して議決権を制限されている場合、株主総会でCの取締役選任の決議をするときBがCを取締役として選任することに反対していると、この決議の状況はどうなるか? (3)A社は公開会社でない会社であり、すべての株式につき定款による譲渡制限を定めている場合、A社はDからDが保有する100株を買い取るため、株主総会の承認を受けるとするとき、Bが当該自己株式の取得に反対しているとすると、この決議の状況はどうなるか? 長い質問で申し訳ありません、どなたかお願いいたします。
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- buttonhole
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回答No.1
関連する条文をあげますので、基本書と条文を読んで、答えを考えてみて下さい。 (1)会社法第308条第1項、会社法施行規則第67条 (2)会社法第108条第1項3号、第341条 (3)会社法第160条第1項、第4項、第309条第2項2号