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代表取締役病気に伴う株主総会等について
- 代表取締役が病気で倒れ、新しい代表者を決めたい場合の手続きや株主総会の召集方法について教えてください。
- Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役になってもらいたいが可能でしょうか。
- 監査役Cの反対に対してどのように対応すべきか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
前回、L社(唯一の会社代表者A氏が意識不明で治療中)の内紛の件で、「代表者が事実上いない状態だから、会社は、すでに手をつけているような取引はともかく、取引拡大や新規事業開始のような新たに社長判断が必要なことはできないはずだ」という趣旨の回答をした者です。 (以下、その唯一の会社代表たる取締役を「社長」と呼びます) (1)株主総会の召集は誰の名前で行えばいいのか そのときベストアンサーに輝いた回答によると、意識がなくても生きてはいるんだから代表者は存在することになる。L社の取締役でさえない従業員でも社長名で新規事業に乗り出しても社長ならこうするだろうと誠実にやっていればなんの問題もない。問題が起きたら表見代表で救えばいい、という話でしたよね? 表見代理や表見代表による保護は、事情を知っている人や会社には適用されないし、銀行や新規取引先なら相手を調べるから「社長意識不明」の事情を知ってしまう。だから表見代理による保護はほとんどの場合役に立たないと思うんだけどね、という私の考えは置くとして ベストアンサーに従えば、社長が意識不明でも新規取引開始のような重大な判断ができる、あるいは、判断できたことにしてかまわないのですから、意識不明だろうが、意思能力がなかろうと、生きているかぎりは社長名で株主総会の招集してもかまわないことになるんじゃないでしょうか?社長なら招集するだろう、ということで誠実に実行すれば。 ですから、堂々と社長名で招集されればよろしいのでは? (2) Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か 定款がどうなっているか判りませんが、「代表取締役を一人だけ置く」とか、特に限定していなければかまいません(そもそも限定などできるのかどうか、忘れました)。 私の会社も私と父の二人が代表取締役になっています。 例えば私が何時交通事故で死ぬか判らないわけですから二人にしていますが、実際は父はバックアップで、実務仕事にタッチしていません。取締役の一人として相談し、大筋の知識は共有していていざとなると乗り出せる、という程度です。 (3) 監査役Cが反対している 意識不明状態のA氏とL社の株を合わせると、7600株中の6600株になりますので、わずか200株のC一人反対していても問題ありませんね。 問題は意識不明のA氏が投票できるのか、L社がどういう判断を下すか、になりますが、いくらなんでも委任状などなしにAの持ち分は行使できないでしょうから、実際に行使された権利の大半はL社の意向次第、ということになるのでしょう。 L社がどういう決議案に賛成するか、反対するか、という決定も、本来は社長のAだけが決定できる問題だと「私は」思うのですが、あのベストアンサーに従えば、A氏ならこうするだろういうことで従業員が決めて賛否投票してもいいんだ、ということになるんじゃないですか? すると、どうなるんでしょうね??。 f(-_-; そんなことしたらあとで決議無効の訴えとかがありうるよなぁ、とか考えてしまうので、私は怖くて言えません。 もう一度、あのベストアンサーを読みなおして自分で考えて実行してみられてはいかがでしょう。
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- inoutadata
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NO.2回答をした者ですが細くします。 この会社は取締役2人ですので 取締役会非接地会社と思います。(定款で確認ください) であれば残りのB氏名で株主総会招集をすることが可能です。 次に議決権の件ですが議決に関して紛糾する恐れがあるのでしたら、A氏の成年後見人を家庭裁判所に 申し立てて成年後見人の同意をとればいいでしょう。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 成年後見人についてもう一度話をして うまくいくように説得してみます。
- inoutadata
- ベストアンサー率50% (41/82)
代表取締役A氏がICUで意識もないと言う前提でお話します。 まず今の症状で 意識の回復する可能性と時期 植物人間になってしまう確率、 死亡する確率を医者から聞いておくことでしょう。 次に遺書はあるのですか?あればどのような意向でしょうか? 以上の状況で多少は対策がかわってくると思いますが、 まづ役員は社長を除くと取締役Bと監査役Cとなります。 しかしながらこういう状況では株主総会で決議するしかないでしょう。 残った取締役B名で株主総会招集をすることです。 その株主総会で ただし大株主は意見が言えない状況ですから大株主が戻ってくるまでの暫定と言うことで決議することでしょう。 その際Dが役員及び代表取締役になることを皆が同意するか多数決で決めてもらうことでしょう。 その際会社解散の予定であることも皆に伝えておくことも必要でしょう。 そして通常は株主総会は株主の署名を求めませんが今回は議事録に株主の署名捺印をもらっておくことが 必要でしょう。 次に会社解散ということですが 会社には家族以外の従業員はいないのですか? 従業員がいれば従業員のことも考えなければいけません。 また取引先のことも考える必要があるでしょう。 実質(実質とは時価で評価したものです)および解散貸借対照表を作ってみてそれで純資産がプラスならば M&A(会社売却)ということも考えられます。
- pajyarusuta-12
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中小企業は親近者で構成されている事が多いので難しい面がありますが,いずれにしても代表取締役は決めなければなりません。取締役順位(株数も甘味して)の人数で決めるとよいです。 1.株主総会の招集は現在の代表取締役の名前にして,代行を決めて召集したらよいと思います。 2.Dでもよいです。なぜなら株数からみて妥当と思います。 3.監査役が反対している。このようなトラブルはありえます。そこは検討して無難なところで固めてください。 最後の質問ですが,今までお世話になった取引き先には迷惑をかけてはいけません。この方達のお陰で今まで商いを続けてきたのです。
補足
早速の回答ありがとうございます。 2.Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か この回答が、2.Dでもよいです。なぜなら株数からみて妥当と思います。 ということですが、株数が過半数でなくてもB,D,E,Fで決められるのでしょうか。
お礼
早速の丁寧なご回答ありがとうございました。 みんな親族なので穏便にという考えと、 反対は反対、または自分の利益などからまって みっともない状態になっています。 皆さんのアドバイスを受け、もう一度説得して見ます。 大変ありがとうございました。