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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非公開株の名義について)

非公開株の名義とは?相続時に問題になる株数は?

このQ&Aのポイント
  • 非公開株の名義についてよく理解できない問題に直面しています。株券も発行しておらず、前社長のメモと株式申込書が手がかりです。相続時に問題になる保有株数を判断するための基準にはどのようなものがあるのでしょうか?
  • 非公開株の名義について理解できない問題があります。株券は発行されておらず、前社長のメモと株式申込書が唯一の手がかりです。相続時には保有株数が問題になる可能性があるため、最終的な判断基準は何なのか知りたいです。
  • 会社の非公開株の名義について理解が不十分です。株券がなく、前社長のメモと株式申込書が確認できます。相続時には保有株数が重要になりますが、判断の基準がわかりません。どのような資料や基準が最終的な決定に使われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

>ところで、どんな書式でもいいそうですが、記名捺印とか、  株主名簿には代表取締役の記名押印をしなくても良いです。また、電磁的記録でも良いですので、ハードディスクなどにファイルとして保存しても良いです。   >関係官庁に届出しなければならないとか、あるのでしょうか?  会社法上は要求されていません。 >何が言いたいのかといいますと、逆に適当に保有株数を振り分けて作成する事も可能じゃないかと?  会社が作成するものですから、やろうと思えば可能です。 しかし、株主名簿を作成しなかったり、虚偽の内容のものを作成すれば、取締役などに対して100万円以下の過料(罰金刑と違って刑事罰ではありません。)が科される可能性がありますし、また、株主などに損害を与えれば、損害を賠償する責任があります。 >なにかいい知恵がありましたら、またよろしくお願いします。  まずは原始定款を探してください。原始定款は設立時に作成するものですが、通常、発起人が引き受けた株式が記載されています。そうすると設立時の株主と株式数が分かります。(もっとも、募集設立ですと発起人以外の人も株主になっていますので完璧な方法ではありません。)それと、増資したときの株式申込証に記載されている株式数を合計して、会社の謄本に記載されている発行済株式総数と合致するかみてください。  あとは面倒ですが親類に聞き取り調査をすべきだと思います。

adathi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たとえ親類同士とはいえ、作成したものに株主全員の捺印くらいは貰っておこうかと思います。 これから増資なども考えており、いりいろ調べてみると税法上の問題も絡んできてもう頭がパニックになっています。 あつかましいようですが、また何かありましたら書き込みさせていただきますのでよろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

 会社法に株式名簿に記載すべき事項が定められていますので、それらの記載がされていれば、どのような書式でもかまいません。 (株主名簿) 第百二十一条  株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一  株主の氏名又は名称及び住所 二  前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三  第一号の株主が株式を取得した日 四  株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

adathi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 いろいろ調べているうちに、新会社法とか出てきて大変そうです。株券を発行しないで済む法律も出来たらしく、そうなるとますます株主名簿が重要になって来るみたいです。 ところで、どんな書式でもいいそうですが、記名捺印とか、関係官庁に届出しなければならないとか、あるのでしょうか? すごく簡単すぎて逆に不安になります。  何が言いたいのかといいますと、逆に適当に保有株数を振り分けて作成する事も可能じゃないかと? もちろん議事録などに基づいて作成しなければならないと思うのですが、なにも資料が残っていない場合はどうすればいいのでしょう?   実際 私の会社でも 同族ゆえに ただのメモ書きとか、社長の記憶だけとか かなりいい加減な部分があります。 また 悪意を持って作成する事も可能じゃないかと 別に法律に触れる事をしようとは思っていませんが、何も残ってない以上やはり 自分に有利なようにしておきたいのが心情です。 なにかいい知恵がありましたら、またよろしくお願いします。

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回答No.2

>司法書士、行政書士に依頼すれば簡単ですが、10万円単位の金額になります。 要は誰が何株を所有しているか(いくらの出資者か)明記し株主総会の承認があれば問題なく書式に規定はありません。 日本法令など専門の法規書類業者には既製品の用紙もあります。 法務局近くには必ずこのようなお店がありますので必要であれば調べてみてください。

adathi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここも含めて ネット上にもいろいろありそうです。 ただ専門的な用語が多くて、まだまた勉強不足です。 また何かありましたらよろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>非公開株の名義について、最終的に判断する資料や基準になるものはいったい何なんでしょうか?  それは株主名簿です。会社に備置することが会社法上、義務づけられています。  誰が何株有しているか分からなければ、相続の時などに問題になるでしょうが、そもそも、株主総会の招集通知を誰に発するのか、株主総会決議が有効に成立したのか判断できません。  早急に株主名簿を作成する必要があります。とりあえず、原始定款、メモ、増資時の議事録、株式申込証、関係者への聞き取調査などをもとに作成するしかないでしょう。 

adathi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 かぶぬしめいぼ? 見当たりません... それに恥ずかしながら知りませんでした。 とほほほ... 誰が何株保有しているかは、メモ 株主総会議事録などから おおよそ判断できます。 早速いろいろ調べてやってみるつもりですが こうゆう書類などは、素人でも作成できるものでしょうか? なんせ出来る限りやってみるつもりですが、またわからないことがありましたらよろしくお願いします。

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