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同族関係者について
どなたか教えてください。 同族会社の判定において株主をそれぞれの同族関係者を含めてグルーピングをしますが、次の場合は同族関係者に該当するのかどうか分からなくて困っています。 A株主(法人)の代表者(役員)であるB株主(個人) (※BはAの株主ではない) BはAの同族関係者となるのでしょうか?
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- trottres
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回答No.3
その株主にはカッコ書きで個人であるものに限定するとあるので該当しません。 説明が悪くて申し訳なかったです。
お礼
なるほど。 申告書の本に、特殊の関係のある個人として 『株主等から受ける金銭等によって生計を維持しているもの』 という記載がありますが、もちろんBはAより報酬を受け取っていますが、これにも該当しないということなんですか?