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白色申告の専従者控除について

白色申告なのですが、 妻を専従者として専従者控除をしたいと思っています。 その場合、控除額(86万円)は妻の給与収入ということで 妻も確定申告が必要になるのでしょうか? 妻は他に収入がないので申告しても所得税はかからないと思いますが 一応申告が必要なのかどうか知りたいです。 また、白色の専従者控除は支払の有無に関係なく認められるとのことですが 妻への支払いを行わなかった場合、専従者控除は受けつつも妻の給与は0円となるのでしょうか?

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回答No.2

盲点を突いた質問だったので私もちょっと考えました。 でも頭が悪くて結論が出なかったので税務署にTELしたのですが、個人事業の開業届けを出していて、これに記載した給与の支払状況に応じて実際に専従者に給与を払った場合若しくは事業主から必要経費として支払われた額はその人の給与収入になるとのことでした。 しかし、確かに給与という点では年末調整や確定申告の対象となるけれど結果的に最高額の86万円でも給与所得控除と基礎控除で税額がかからないのですから不用ですとのお答えでした。 まず控除ありき、そして給与の問題ということでしょうか。

tomuo
質問者

お礼

わざわざ税務署に確認までして頂いてありがとうございます。 結論として白色事業主の専従者は他に収入がなければ確定申告しなくて良いのですね。 形式的にでも申告しないといけないのかなと思いましたが、そこまでしなくて良いということで納得しました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合、控除額(86万円)は妻の給与収入ということで… 日本語は素直に解釈しましょう。 白色の専従者控除は、あくまでも事業主の所得が「控除」されるだけです。 もらった人の「給与」だとはどこにも書いてありません。 もらった人の給与所得となり、額によっては確定申告が必要になるのは、青色の「専従者給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >妻への支払いを行わなかった場合、専従者控除は受けつつも妻の給与は0円となるの… 払っても、妻の「給与」はゼロ円です。 給与のつもりで払おうと、温泉に連れて行こうと、あるいはあなたのパチンコ代にしようと何ら制約はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomuo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あくまで「控除」の話ということで給与と考えなくて良いのですね。

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