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専従者給与

今主人が自営業の青色申告をしていて、専従者になっています。11月までに専従者給与を84万円支給しています。12月からパートに出るかもしれないのですが、その場合12月分の専従者給与は支給してはいけないのでしょうか。一応毎月8万円ずつもらうことにしていますが、不況のために私が少しでも働かないとダメなのです。本当は来年の1月から希望していたのですが、経理事務なので向こうもできるだけ前任者との引継ぎをながくして欲しいみたいです。パートは1ヶ月働いても12万円ほどにしかならないので、もし12月の専従者給与を取ると100万円は越えてしまうので、住民税などもかかってきますよね。パート先の会社には専従者になっていることは了解してもらっています。もちろん来年からは専従者給与は支給しませんが。12月分は基本的に取れるかどうかだけ、お伺いしたいのです。

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  • rinx2
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回答No.2

そもそも専従者とは字のごとく 事業に専属する、その仕事だけに従事する人の事なので、パートに出ると専従者から外れることになります。 よって12月分の専従者給与は青色申告者の特典の経費参入の対象外となります。 質問者さんが12月からパートに出た場合、いわゆる103万円未満で、他社での就業ならば配偶者控除が受けられる範囲の所得額となりますが、6ヶ月以上青色専従者であったので、その配偶者控除も受けられないと思います。 No.1さんのご回答にあるように、8万円もらうことに関しては問題はありませんが、勘定科目は今までのように費用経費の「専従者給与」ではなく、「事業主勘定」のような貸借勘定になります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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その他の回答 (1)

回答No.1

>12月分は基本的に取れるかどうかだけ、お伺いしたいのです。 税法では、支給しては駄目とは、言っていませんが、12月分の給与が経費にならないだけです。普通の生活費としての処理になりますね。普通に結論をいえば、とれません。 >100万円は越えてしまうので、住民税などもかかってきますよね。 103万円以下で有れば、国税はかかりません。 本年分は11月分までの専従者給与(84万)とパート(12万)足しても96万円ですから、税金面は心配無いですよ。 11月までの専従者給与も経費として認められますし

参考URL:
http://www.nta.go.jp
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