- ベストアンサー
専従者給与について
宜しくお願いします。 今月から主人の自営業を手伝う事となり、会社を退職致しました。 専従者給与の申告をしなくてはならないのですが、 税金等の事がむずかしく、給与金額をいくらにしていいのかが分かりません。 (8:30~20:00まで受付をしています。) 夫の事業は、平均すると総売上900万で必要経費を引いて500万位の申告となっています。 妻に税金がかからないよう、7~8万程度にするべきか、主人の経費として落とすべく13~20万位にするべきか、いやらしい話ですが、どちらがお得か税対策を含めアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告の個人事業者を前提として、回答します。 青色の事業専従者として、1円でも給与を受けてしまいますと、103万円以下であっても、ご主人の扶養に入ることはできなくなってしまいます。 質問者の方に税金がかからないということは、所得控除が余るということでありますので、ご主人の方に所得税が発生するようであれば、その分損をすることになります。 ご主人の税率が20%以下になり、かつ質問者の方に若干の所得税が発生するのが、お得のように思えます。 なお、専従者給与は届出した金額以上のものは認められませんが、事業の状況等により、それ以下の金額に年の中途で変更した場合にも駄目だと決められているわけではないでしょう。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
それはご主人が白色申告か青色申告かで大きく違ってきます。 【白色】専従者控除は 86万円で頭打ちです。 それ以上払っても経費にはならず、103万円を超えればもらった人に所得税がかかるだけです。 【青色】 >必要経費を引いて500万位の申告となっています… 経費のほか、税額控除も引いた後の数字が 330万円以上であれば、税率は 20%です。 ここからご質問の専従者給与を引いてもなお税率 20%のランクにあるのであれば、専従者給与の分が 20%税金が安くなり、もらったほうで 10%払っても差額が出ることになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 専従者給与を払ったあとが 330万円を割り込むのであれば、どちらで税金を払っても同じことです。 >13~20万位にするべきか… 仮に赤の他人を雇ったとして、20万円の給与を払うだけの仕事をしているなら、それも良いでしょう。 >8:30~20:00まで受付をしています… 仕事のかたわら、家事育児もこなしているというのなら、20万円は不相応な額として否認されるかも知れません。 いずれにしても、青色の専従者給与は事前届けが必要です。 届けを出す際に、仕事の内容、勤務時間などを窓口で詳しく話し、適正な給与額であるかどうか判断を仰いでください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 過去の申告控えを確認して計算してみます。 お役所関係は難しくて、電話で聞いても投げやりな言い方をされるし、本を読んでもさっぱり理解できず。 泣きたくなります。 ちなみに、勤務時間の中には家事・育児等は入ってません。お昼休み(1時間)に夕飯の買い物に行く位です。15万位申請しても大丈夫でしょうか? 1度申請すると変更出来ないと聞きましたが・・。
お礼
回答ありがとうございます。 >>青色の事業専従者として、1円でも給与を受けてしまいますと、103万円以下であっても、ご主人の扶養に入ることはできなくなってしまいます。 目からウロコでした。 自分の勉強不足がいかにくだらない質問をしていたのか、今は恥ずかしく思います。 とても勉強になりました。 ありがとうございます。 税率20%以下を計算し、がんばってみます。
補足
青色申告の個人事業者です。 説明不足で失礼致しました。