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専従者になれない妻の給与について。
夫は青色申告事業者で、私は他の会社の従業員として働きながら夜間や休日に夫の手伝いをしています。 この場合、私は夫の事業の専従者にはなれないそうですが、もし私が夫から給与をもらったら、私自身で確定申告で所得を申告し、納税すれば問題はないでしょうか。
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お礼
お忙しい中、いろいろと調べていただき、本当に頭が下がります。 先日夫が「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出に行った際、「青色申告会」の窓口を案内され、そこで詳しく説明したところ、やはり認められないだろうということだったのですが、その窓口の方が届出は一応出しましょうと言うことで、書類に記入して下さったらしいのですが、「他の職業の有無」の欄が「なし」と書いてあるのです。 夫は窓口の方の言われるまま、税務署の文書収受の印を押された届出書を持って帰ってきました。 これってどういうことなのでしょうか。