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専従者控除を受ける夫に関する税金の疑問
- 夫が自営業で経理事務を手伝っているため、専従者控除を受けています。
- 経理事務の仕事は月に数日で、1年半前からは短時間のパートも始めました。
- パートの給与からは所得税が引かれるため、夫の白色申告の際に私の源泉徴収票を提出していません。しかし、私の名前で市県民税の通知がありました。負担を軽くする方法はあるでしょうか?
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#1です。 <いくら以下であればかからないのでしょうか? 地方によって異なりますが定率減税の変更廃止に伴い93~96万以下位だと思います。 <この春よりパートの出勤日を減らしたので月に2万円くらいの給与となります。また例えば私の生命保険料などを申告したりで所得税や住民税を減らしたりする事は出来るのでしょうか? 出来ます。 <昨年の申告の時は、パート給与から毎月天引きされている所得税の一部が申告後に銀行口座に振り込まれた記憶がありますが、今回は源泉徴収票を提出していなくても大丈夫でしょうか? 2ヶ所からお給料を貰っている方は確定申告をしますよね。既に提出期限3/15は過ぎております。源泉徴収表は、ご主人の会社からとパート先から提出用が市町村にいっており、結果としてあなたのところに昨年の収入130万位に対しての住民税が課せられている訳ですよね。だからいまさら源泉徴収表を提出する意味がありません。 実際にあなたが昨年の収入が合計いくらあって源泉がいくら取られていて保険の控除があるかによって還付なのか納付になるかはこちらでは分かりません。 仮に保険が控除に該当するものであれば通知書に記載されている所に確認とってみてはいかがでしょうか?場合によってその分が減額されるかもしれません。
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- tasukoceo
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#1です。 総所得とは給与所得者の必要経費最低でも65万を控除後の数字です。 単純計算ですが逆算すると1,244,747円の給与収入があった思います。 とすれば16,100円の住民税がかかりますよね。 通知書の2枚目に総所得だけではなく給与収入も表示されていると思いますよ。
お礼
再度のご回答有難うございます。 昨年はパートの給与は月に3~4万円でした。最初の説明が間違えていました。給与収入は通知書の全ページを見ましたが、やはり記載がありません。1,244,747円の給与収入だと16,100円の住民税がかかるとの事ですが、いくら以下であればかからないのでしょうか? この春よりパートの出勤日を減らしたので月に2万円くらいの給与となります。また例えば私の生命保険料などを申告したりで所得税や住民税を減らしたりする事は出来るのでしょうか? 昨年の申告の時は、パート給与から毎月天引きされている所得税の一部が申告後に銀行口座に振り込まれた記憶がありますが、今回は源泉徴収票を提出していなくても大丈夫でしょうか? 何度も大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
単純に昨年1月から12月までの収入が白色専従者とパートの合計で130万位あったのではないですか? ちなみに市県民税の通知書が来ているとの事なので2枚目が課税の明細になってますよね。 そこの給与収入額はいくらになってますか?
お礼
ご回答、有難うございます。 2枚目明細書の左上欄の総所得の額は、594747円です。 忘れてしまったのですが、専従者控除の金額は定額だったと思います。 パート収入と合わせても130万もないと思うのですが? よろしくお願いします。
補足
再び補足します。 ネットで調べたところ、「事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円」とありましたので、86万円で申告していると思います。 パート収入を合わせると130万円くらいあったのかもしれません。 市県民税の総所得594747円とは控除額を差し引いた金額なのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
お礼
何度もご回答を有難うございました。