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専従者給与の税金、青色申告について

現在、妻は、専従者給与と他でパートをしています。 法律上もっぱら従事する人が専従者である内容に違反はありませんが、 税金の関係(売上もですが)で今年は、専従者給与金額を減らそうかと 悩んでいます。専従者給与は、毎月所得税を支払っていません。 毎年、年末調整(確定申告時)にまとめて支払っています。 又、青色申告で毎年65万円の控除を受けているのですが、 19年度から所得税が減り、住民税が上がります。 私は、住宅控除や青色申告も受けているので、特別所得税はかかりません。ここで質問なのですが、 (1)仮に極端な数字ですが、パート代100万専従者給与50万円で   申告した場合は、違反になるのでしょうか?50万円の理由は、   売上 が悪い為では、理由になりませんでしょうか? (2)今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない、    今年だけ青色申告特別控除を受けずに申告することは    可能でしょうか? *理由は、家族も多く控除額が大きいこと、青色申告特別控除を受けなくても所得税はかかっていませんが、専従者給与ですると、妻のほうに所得税よりも住民税が多く発生します。 ややこしい質問ですみませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>専従者給与を支払わない形式であれば、私自身の控除額(青色申告)で65万円の控除がされなくなります… >専従者給与がなくては、青色申告特別控除は受けることは出来ないんですよね… そもそも、この2点が間違っているから、話がややこしくなっているのです。 いま一度、青色申告のイロハから勉強し直されることをおすすめします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法律上もっぱら従事する人が専従者である内容に違反はありませんが… >実際パート代のほうが多く収入を得ていた場合、違反(問題)になるのかと思っていました… 話が矛盾してますけど。 先の回答は、専従者要件に違反はないという前提です。 専従者の要件は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >税務署に何の連絡もせずに青色申告特別控除を受けないで申告… 納税額が多くなる方向への選択は何も言われません。 いずれにしても、「パート代100万専従者給与50万円」として奥さん自身も所得税を払うくらいなら、専従者給与など払わず配偶者控除 38万円をもらって、奥さんも所得税を払わないですます方が利口と思いますけど。

hiropu1977
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 青色申告をしているんで、65万円の控除もあります。 パート代が仮に100万であれば、給与所得者なんで控除額65万円と配偶者控除38万円があります。 専従者給与+パート代を合計させれば、若干所得税も発生します。 仮に100万(パート代)+50万(専従者給与)-給与控除(65万)ー国民年金控除(約16万円)-基礎控除(38万円) で計算しても約119万が控除されます。 専従者給与を支払わない形式であれば、私自身の控除額(青色申告) で65万円の控除がされなくなります。しかし、住宅控除もろもろあるんで、この65万円控除がなくても別に問題ないんです。 妻のパート代だけであれば、所得税も何も発生しません。 私が心配しているのは、青色収支計算書と確定申告Bの用紙を毎年提出しているんですが、今年だけ専従者給与を支払わずに、他所でパート代を稼いでいること、青色申告控除を受けないことで問題あるのかな?って思いました。専従者給与がなくては、青色申告特別控除は受けることは出来ないんですよね? ややこしい質問ばかりで本当にすみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パート代100万専従者給与50万円で   申告した場合は… どちらの申告の話ですか。 奥さんの申告なら、問題ありません。 その収入に見合う税金を払うだけです。 一方、あなたの申告なら、専従者の要件を逸脱していなければかまいませんが、パート代 100万はあなたの申告には関係ないですね。 >50万円の理由は、   売上 が悪い為では、理由に… 専従者給与は、必ずしも届け出た枠いっぱい払わなければならないのではありません。 売上から払えるだけでよいのです。 >今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない… 代わりに配偶者控除を取ればよいですね。 >今年だけ青色申告特別控除を受けずに申告することは… どんな控除でも、控除は必須ではありません。 取らない選択肢もあります。

hiropu1977
質問者

お礼

ありがとうございます。ずっと返事が届くまでHPを見ていました(笑) 早速ですが、 >パート代100万専従者給与50万円で申告した場合は… 説明不足ですみません。私自身の申告です。というよりも 青色申告を受けていながら実際に専従者給与の要件に満たしていても 実際パート代のほうが多く収入を得ていた場合、違反(問題)になるのかと思っていました。 >今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない… 代わりに配偶者控除を取ればよいですね。 売上に応じて、毎年ではありませんが、税務署に何の連絡もせずに 青色申告特別控除を受けないで申告して、配偶者控除を受けても 問題ないのでしょうか? お忙しい中、本当に度々すみませんが、宜しくお願いします。

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