- ベストアンサー
専従者給与について
自営業の青色申告の専従者になっています。今は毎月8万円専従者給与をとっています。年間で96万円ですので私自身住民税や所得税は0です。もし専従者給与を毎月11万円ほどに変更すると年間で132万円となりもちろん住民税や所得税を支払うこととなります。極端に言えば、主人の確定申告で132-96=36よって36万円分の所得分、税率を10%とすると3万6千円今より税金が安く済むけど、その分妻の私の確定申告で同じだけ所得税を支払うこととなりますよね。その上住民税まで小額ですが支払うこととなってしまい、かえって損をするような気がします。例えば月額20万円ぐらい取れるなら意味があるような気がするのですが、このまま8万円のまま変更しないほうが家庭で考えるならいいのでしょうか。土木業なので前半は売上が少なく後半9月から12月ぐらいでとても売上が上がってきます。後半になっていつももっと専従者給与を上げておいたらよかったなって思います。助言をよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前半部分だけですが、 96万→132万にした場合、所得税だけでみると、税率10%ではご主人は36,000×0.8=28,800円安くなり、ご質問者様の所得は132万-103万=29万(他の控除を無視した場合)となり、29万×10%×0.8=23,200円が所得税となりますので、差し引き5,600円安くなると思います。 住民税についても均等割りの分が増えることとなりますが、所得割の分はご主人で取られるかご質問者様で取られるかの違いとなりますので、世帯でみると損をすることはないように思います。
その他の回答 (2)
税務署に専従者の金額を申請していませんか。 その金額の枠内が前提です。 1年の途中でも税務署に変更届を出せば、問題ない気がします。 そのときに、仕事の技術が向上したことや、責任が増えたとして、届出を出さば、認められるのではと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税がかかるのは、事業所得のように、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が基礎となり、そこからさらに所得控除額を引いた後の課税所得金額に対してかかってきます。 ですから、給与についても当然同様なのですが、但し、給与所得については原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を引けるようになっており、最低でも65万円引けますので、仮に月11万円の専従者給与とすると、所得金額は、132万円-65万円=67万円ですので、67万円から基礎控除額38万円を引いて29万円、それに対して税率10%を乗じますので、2万9千円が所得税となり、7千円の差が出ます。 実際は、定率減税がありますので、昨年分であればその8割相当で約5千円、今年はその9割相当で約6千円の差額、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 要するに、給与所得控除額の分だけ節税とはなります。 (ご質問者様自身の所得が高くなって、税率が20%以上になる場合は、税率の違いによる節税も図れます) 但し、専従者給与の月額は、労働の対価として妥当な金額でなければなりませんし、金額を変更する場合は、事前の届出も必要となりますので、年の途中から上げるのは難しい気がします。