• 締切済み

自営専従者ですが過去にアルバイトをしていました。還付申告は出来るのでしょうか?

自営業をしている父の元で専従者として働いております。 16年から19年まで年間60~90万の給与を専従者として貰っていたのですが、 平成16~19年の間は他にアルバイトをしておりました。 つい最近アルバイトで20万円以上の給与がある場合は 確定申告をしなければいけない事を知りました。 19年は20万未満だったのですがその他の年は20万を超えています。 17年はアルバイトで60万、18年は40万程収入がありました。 父は事業主として青色申告していますが 私個人では今まで確定申告した事はありません。 専従者としての年末調整・源泉徴収票の発行もされていませんでした。 青色申告書に自分の専従者としての給与が記載されていたのみです。 (それで住民税や国保の通知に自分の所得がきちんと記載されていました) 確定申告をしなかった事によるペナルティはありますでしょうか? またアルバイト先では源泉徴収もされていたのですが、 余分に払ってしまった税金を過去に確定申告をしていなかった この状況でも還付してもらう事は可能でしょうか? また出来るのならどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>平成19年は専従者給与90万+バイト14万=104万… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、1万円が「課税される所得」で、所得税は 500円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm バイトからの源泉徴収が 500円より多ければ、多すぎる分は申告によって返ってくることになります。 >平成18年は専従者給与90万+バイト44万=134万… 同様に 31万円が「課税される所得」で、所得税は 31,000円です。 バイトからの源泉徴収が 31,000円より少なければ、少ない分を追納するとともに、追納分に延滞税等のペナルティが掛かります。 還付の場合、ペナルティはありませんが、還付分に利息をふくらませてくれるなどのことはありません。 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあれば、その分だけ課税ラインは上がります。 >専従者給与の証明書等も必要なのでしょうか… 「源泉徴収票」が必用です。

tmou
質問者

お礼

ありがとうございました。 少しだけですが還付がありそうですし 医療控除があるので確定申告してみることにします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>つい最近アルバイトで20万円以上の給与がある場合は… それは、年末調整が正しく行われている場合の話です。 あなたの場合は、年末調整などしていないとのことですから、20万以下でも他に給与がある場合は申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、全部合わせても所得税を納めるだけの額に達しなければ、申告の義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm もう少し平たい言葉で言うなら、それぞれの年ごとに 103万円を超えれば、申告の義務があるということです。 ・[専従者給与 90万] + [バイト 14万] > 103万円 ・[専従者給与 70万] + [バイト 34万] > 103万円 などの年は、申告が必要です。 >父は事業主として青色申告していますが… あまりバイトをし過ぎると、青色専従者の要件を外れるおそれがあります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >確定申告をしなかった事によるペナルティはありますでしょうか… 納めるべき税額がある場合は、利息分としての「延滞税」はもちろん、「無申告加算税」をはじめいくつかのペナルティがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >余分に払ってしまった税金を過去に確定申告をしていなかった… 5年前までさかのぼって申告できます。 >また出来るのならどのような手続きをすれば良いのでしょうか… 「確定申告」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tmou
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >納めるべき税額がある場合は、利息分としての「延滞税」はもちろん、「無申告加算税」をはじめいくつかのペナルティがあります。 とありますが、 平成19年は専従者給与90万+バイト14万=104万、 平成18年は専従者給与90万+バイト44万=134万で バイト代の分に対してはバイト先から源泉徴収がされています。 これで今から確定申告をすると「延滞税」「無申告加算税」等が発生してくるのでしょうか? また確定申告するならバイト先の源泉徴収書の他に 専従者給与の証明書等も必要なのでしょうか?