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短期プライムレートの変動に伴う金利の引き上げ

法人借り入れをしているのですが、銀行から短プラの変動に伴い金利を引き上げるとの連絡が入りました。が、証書貸付の書面には短プラとの連動の記載はありません。しかしながら、前回平成18年の際にも、貸付は短プラを利率決定基準となっていて、それプラス1.5%を貸付金利とすることになっていると、押し切られたいきさつがあります。 ちなみに、契約書の中で金利変動に関して謳っている唯一の文言は下記のように記載されています。(抜粋) 『第3条 (利息、損害金等)  (1) …………  金融情勢の変化その他相当の自由がある場合には、一般に行なわれる程度のものに変更を請求することができるものとします。』 この記載方法で、銀行側の主張が通るものでしょうか? 交渉する余地はあるのでしょうか? 法的な解釈が求められるのかもしれませんが、誰かお知恵を拝借させてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約書に準じた書面が何も無ければ、契約書にサインしたときの話がまず重要です。そのときに何も説明が無かったのであれば、お互いが契約書の文面をどのように読むのかという点と、両者の力関係とで実務上の契約内容が決まります。(それで解決できないときに、訴訟や仲裁などになります。) ciaokoji90さんお書きの内容のご趣旨からは、契約書を取り交わした時には特に話が無く、契約書の文言が唯一の根拠ということですね。そうであれば、御社がその文言をどのように解釈するのかという点、そして、御社と銀行との力関係で、どちらの主張が通りやすくなるのかが決まります。 ただ、契約は両者の合意であり、その文言からは御社が必ずしも変更を受けなければならないことにはなっていませんので、交渉する余地はあると思います。 ご認識のことと思いますが、銀行側の前年度の態度と今回の態度から、ハードな交渉が予想されます。良い結果の出ることをお祈りいたします。

ciaokoji90
質問者

お礼

ok2007さん、ご回答ありがとうございました。契約時にどのような話となっていたのか、当時小生は直接係っていなかったので不明です。先方の担当者も転勤でいません。最初の金利は確かに短プラプラス1.5%と言う計算で算出しています。それを恒常的と捉えている銀行側と、あくまでもその時点での算出根拠であり、以後の金利の変更は双方の合意によると考える当方と、根本的に了解の仕方に大きな差異があります。 実務上の契約内容となると、我々の方が分が悪いと思われますが、もう一度、こちら側の主張をぶつけてみる事にします。 ありがとうございました。

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