締切済み 定款変更 2007/03/22 16:16 定款変更について質問です。過去に会社法に則って定款の文言の変更をしました。 ところが、株主総会議事録が見つかりません。そもそも定款変更はいかなるものも総会が必要でしょうか。お教え下さい。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 ok2007 ベストアンサー率57% (1219/2120) 2007/03/22 21:09 回答No.2 整備法でみなされたものについては、株主総会決議は不要とされてますよ~。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2007/03/22 18:33 回答No.1 変更するには株主総会の決議がすべて必要です。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 定款変更の実務 新会社法の施行により定款反抗により取締役の任期を変更しようとおもうのですが、実際どうすればよいのでしょうか? 臨時株主総会議事録を作成すること。 登記の必要はないこと。 議事録は原始定款と一緒に保管しておくこと。 は分かったのですが、招集通知書の作成するのか?、及び変更の内容を反映させた定款を作成しなおすのか?その作成し直した定款には変更していない内容も記載しなければならいのか?そもそも議事録の作成と原始定款との保管のみでことたりるものか? 項目が多いのですがお教えください。 定款変更の議事録作成にあたっての文言 素人です。 現行定款(H16年作成)から、『会社法を適用させた定款』を新しく作りたいので、定款変更(全部変更)決議を行い、臨時株主総会議事録を作成したいと思います。そこで議事録としてはどのような文言にすればよろしいでしょうか?なお、当該議事録はその一新した定款と合綴するとします。総会には株主全員が参加します。 自分では..... 議 案 定款変更の件 議長は、現行定款を会社法に適用させるべく、別紙定款の通り変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。(←これで定款変更の必要な定足数はOKですか?) よって、議長は、原案の通り変更することに可決された旨を宣した。 というように作成してみたのですが、どなたか添削等して頂けないでしょうか?なにぶん、ググッてもこういった議事録の雛形がないもので… どうかよろしくお願いします。 定款変更の議事録作成について 定款変更の議事録作成について 有限会社の定款を新会社法にあわせた定款に作り変える場合に、株主総会での決議が必要だと思うのですが代表取締役1名のみの会社の場合にも必要なのでしょうか? 初歩的な質問なのですがどなたかご教示ください。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 定款の再作成について教えてください。 定款の再作成について質問です。 原始定款は存在するのですが、過去の定款変更の議事録などを紛失したようで、原始定款や登記事項をもとに変更内容を反映した定款を再度作成しているのですが、この場合も株主総会の特別決議を通さないといけないのでしょうか? それとも議事録を紛失したとはいえ、一度株主総会で承認されている内容ですので、社長の一任で再作成して問題ないのでしょうか? 詳しい方教えていただけると助かります。 株式会社の定款の変更について 株式会社で定款を変更しようとするときに、株主総会で変更するのでしょうか?または、株主総会の議決後取締役の多数決が必要でしょうか? 定款の変更には、株主総会での議決は株の何パーセント必要でしょうか?51パーセント以上?3分の2以上? 定款変更したときの定款の様式 原始定款(設立時の定款)のときは、 発起人が押印するなどの様式があります。 その後、所定の手続きによって定款を変更した場合、 定款の様式には何か決まりがあるのでしょうか。 定款変更の議事録には役員が押印するとして、 定款自体にはどのような様式が必要でしょうか。 特に、押印などは不要であり、付則に 「・・年・・月・・日株主総会により変更」 とか、 「この定款は、・・年・・月・・日より適用する」 とか記載すればよいのでしょうか? 定款の変更について【古物商届出】 はじめまして。 古物取り扱いに伴い、古物商の届出を行いました。 定款の目的欄に古物を扱う文言が含まれないため、取締役会又は 株主総会の議事録を後ほど提出するように言われました。 取締役会を開き、議事録を作成したものをこれから公安委員会に 提出する予定ですが、目的変更を法務局へ届け出る必要はありますか? インターネットで検索したり、こちらの過去の質問を検索したのですが 「届ける必要がある」という人と、「議事録を社内で保管しておけばよい」 という人がいて、混乱してしまいました。法務局は、ずっと話中で 電話がつながりません。 どなたか、お教えいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 商法改正に伴う定款変更手続き こんにちは。 カテゴリーが違っているかもしれないのですが、 つい先日、商法の改正で監査役の任期が3年から4年に変更されたことに伴う定款の変更が株主総会で議決されました。 定款変更の手続きがわからなかったので、法務局に確認したところ、この件については「変更登記は不要なので、定款のその一部を修正して、社内で保管」するようにと言われたのですが、そもそも会社保管分の一部を修正してしまってよいものなのでしょうか?(例えば、二重線で抹消して訂正印を押すとか・・・) 文書を作り直してしまったら、また公証人の印鑑をとったりしないといけなくなってしまいますよね? 今までの定款と総会の議事録を一緒に保管しておけばよいのかな、とも思うのですが、どなたかお分かりになる方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いします。 定款変更について 定款の記載事項にうち絶対的記載事項の (1)会社の目的 で、会社の事業目的が何であるのかがわかる程度に記載しなければならない。定款所定の目的は、会社の権利能力の範囲などに関連して問題とされる(民法43条)。 と規定されておりますが、 仮に新たな分野への進出や事業変更をする場合(1)の会社の目的を訂正等する必要が出てきます。 定款変更は株主総会の特別決議が要します。 この場合株主総会を開催して決議がなされるまで(定款変更されるまで)実際に新たな事業(定款に記載されていない事業目的)を行うことができないのでしょうか?? 実務・法律に詳しい方よろしくお願いします。 尚、当方法律の学習を始めたばかりの素人ですので多々言い回しに不備があるかと思いますがご了承ください。 ご指摘頂ければ幸いです。 定款変更について 私は人事異動により、今春より、ある一般社団法人の総務を担当することとなりました。 当社の定款で「公告の方法」の文言で「◯◯社の公告は、電子公告により行う。」と定められています。そしてこのたび6月末の通常総会議決で定款の一部を変更することとなりました。 今後の手続きについてご教示願いたいと思います。 前任者やまわりの協力が得にくい状況ですのでまったく何もわかりませんので、よろしくお願いします。 (1)定款の文言によると、当社はすでに電子公告されていると考えればよいのですね。 (2)総会で定款変更が決定した後、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 (変更の効力発生は、総会議決日となっています) (3)今後の手続き等を行う先は具体的にどこへ行けばよいのでしょうか。 定時株主総会の開催時期の変更について いつもお世話になっております。 どうしても気になることがございまして、投稿いたしました。 このたび、弊社定款の一部を変更しました。それは株主総会の開催時期が決算日後2か月以内となっていたものを3か月以内に変更するというものです。(申告期限の延長申請するため) 定款変更になるので、株主総会議事録が必要になると思ったのですが、依頼した司法書士さんは議事録は必要なく変更できるといわれました。会社法で3か月以内となっているので定款を3か月に変更するのに特にそのようなことは必要なく変えればいいといったような内容のことを言っておりました。 結局定款の内容だけ変わったようなことになっているわけですが、本当にこれで良かったのかと疑問が湧いてきております。(この現行定款で申告延長は許可されるようですが) まず、お聞きしたいのは、これでいいのかどうかということですが、 駄目だった場合、何が必要なのかを教えていただけないでしょうか。(株主総会議事録だけでしょうか(取締役会議事録も?)?また登記事項では無いという理解はあってますでしょうか?株主総会議事録だけなら念のためこちらで作成しておいて保存しておけばいいのかなとも思っているのですが、、、。 司法書士さんが言っていることなので信用したいのですが、気になっております。 どうかアドバイスお願いいたします。 役員任期延長で定款変更登記は必要? 旧法の株式会社です。過去の回答を検索しましたが、今ひとつわからないので質問です。 株式譲渡制限、取締役会設置会社です。来年の2月に役員任期が切れますが、その前に定款を変更して取締役、監査役ともに任期を10年に延長したいと思っています。臨時株主総会を開いて定款の任期延長議事録を作成して定款に添付しておけば、法務局への定款変更登記申請(当然重任登記も)はいらないという話を聞いたのですが、本当でしょうか。 そうなると要は議事録さえ作成すれば、役所には全く届け出る必要が無いということなる? 以前重任登記を忘れて7万円の過料を払ったことがあるので、どなたかお詳しい方、ご教授をお願いいたします。 定款の変更について 教えて下さい。 現在定款の変更(目的の追加)を行うにあたり、いろいろ調べております。 解ったこと 1 定款変更は公証役場に届け出なくてOK 2 変更に際し、株主総会(臨時)の議決が必要 3 変更の定款は原始定款を変更した内容に作成しなおし 記入した期日と代表取締役の記名押印必要 以上です。 ここで教えていただきたいです。 変更後の定款をワープロ等で打ち直すとして、弊社の原始定款には一番最後に附則があって、発起人の記名押印の欄があります。変更の際にはこの附則は削除してしまってよろしいのでしょうか。(発起人に押印して頂こうにも、全員他界している) 以上よろしくお願い致します。 商号変更登記についておしえてください 取締役会非設置会社で経理・総務を担当しております。 5月30日の定時株主総会において、当社の商号変更が決議されました。 商号変更日は2ヶ月後の8月1日になりました。 この場合の定時株主総会議事録は、 「第○号議案 商号変更の件」 として、商号変更の決議のみを記載し、 8月1日付けの臨時株主総会にて、 「第○号議案 定款の一部変更の件」 として、定款第一条の商号の変更を決議する、 という流れでよろしいでしょうか? それとも、5月30日の定時株主総会議事録を 「第○号議案 定款の一部変更の件」とし、 「平成20年8月1日を持って当会社の定款第1条を次のとおり変更したい旨を述べ~」とすれば、 8月1日の臨時株主総会は必要ありませんか? 理由があれば、将来の一定の日時に効力が生じる旨の条件付き決議ができるとのことですが、 どのようにすればよいのか色々調べてもわかりませんでした。 申し訳ありませんが、どなたか助けてください! よろしくお願いいたします。 役員報酬の変更は登記しに行かなくてはならないですか 2年前、定款になかった役員報酬を年1000万円まで支給すると株主総会で決まり議事録をとり、役員報酬を2年間出しています。 その時、役員改正でしたので役員変更の登記はしたのですが、報酬については株主総会議事録があるだでけです。 もしかして、これも登記所に行って申請すべきことなのでしょうか? 登記が必要な場合、2年前の株主総会議事録を認めてもらえるものでしょうか? 謄本にも記載されるのでしょうか? 定款変更に必要な臨時株主総会議事録・取締役会議事録について 弊社はまだ立ち上げたばかりの小さい会社です。 この度、新株発行登記、役員変更(就任)登記、目的変更登記、新店設置登記をすることになりました。 必要な書類は大体は調べてわかったのですが、株主総会議事録と取締役会議事録の記載内容で困っています。 株主総会議事録だけ必要なものと、取締役会議事録だけ必要なものと、両方必要なものがあるようなのです。 どれを株主総会議事録に載せ、どれを載せないのか。 (どれを議案にするか、ということです) 同じようにどれを取締役会議事録に載せ、どれを載せないのか。 全部載せればいいのかとも思ったのですが、議題にする必要のないものもあるようですので、どなたか教えてください。 宜しくお願いします。 新会社法に対応するための定款変更議案 新会社法に対応するためにどんな定款変更議案を株主総会で出すのがいいと思いますか?理由も教えていただきたいです。困ってます。 定款の変更及び取締役辞任について 新会社法以降の設立の会社で、取締役をしています。 この度、取締役を辞任したいと考えていまして手続のアドバイスを頂きたく書き込みさせてもらいます。 ・定款で取締役を2名置くとしてしまっているので、この部分を1名以上に変更 ・私の辞任に絡む登記の変更 の2点をやりたいのですが、2点目は以前に手続の経験があるので分かります。 私の辞任届けと変更登記を法務局で行なえばいいのですよね? ここで問題になるのが定款の取締役の人数を先に変更しないといけないと気付き、色々調べた結果以下のようにすれば大丈夫かアドバイスお願いします。 ・臨時株主総会で定款の変更を決議する ・その議事録と変更した定款を持って法務局へ ・辞任届けと変更登記を提出 でよろしいでしょうか? 変更した定款ですが、ワードで作成しているので全部作り変えても手間は掛からないので、作り変えたものの裏に定款に相違ありません。と会社いんの実印を押せばよいのでしょうか? 定款の変更は 設立後10年目の株式会社です。 取締役の人数や取締り役会の開催を変更したので、議事録を作成し所轄の法務局には届けましたが、定款の変更も必要でしょうか。社内で書き換えるだけでよいのでしょうか。 また、どこかに届け出る必要があるのでしょうか。 株主総会議事録の押印と定款との関係 当社の定款で、「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」旨書いてあります。、少し前に会社法で株主総会議事録の記名押印は原則不要になったと知りました。当社は4名の取締役ですが、代表取締役が株を85パーセント以上取得しています。もし、株主総会で、代表取締役以外の出席取締役の誰かが議決内容に.反対し、株主総会議事録に記名捺印しなくてもその議事録は有効でしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 今も頑なにEメールだけを使ってる人の理由 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? 自分がゴミすぎる時の対処法 妻の浮気に対して アプローチしすぎ? 大事な物を忘れてしまう 円満に退職したい。強行突破しかないでしょうか? タイヤ交換 猛威を振るうインフルエンザ カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など