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定款変更の手続きと効力発生について
- 定款変更に関する手続きや効力発生についてまとめました。
- 定款変更後の手続きについて解説します。
- 定款変更に伴う具体的な手続き先についてご説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
補足コメントを受けての回答です。 >総会の議事録署名者を理事のなかから2名選任するという記載があったのですが、これについて議事録作成者の記載に変更するもので、登記事項ではありません。 その内容であれば、総会での決議以外に特段の手続きは必要ありません。
その他の回答 (3)
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
(1)は、そうとも限りません。定款の定めはあくまでも「そうすべし」と定めているのであって、実際にそうしていることを保証しません。 (2)は、法人内部で保管している定款を差し替えるといいでしょう。また、変更した内容が登記を要する事項でしたら、効力発生から2週間以内に変更登記が必要です。下記URLなどをご参照ください。 http://www.koueki-houjin.net/henkou/teikan.html (3)は、登記を要する事項でしたら、管轄法務局で変更登記をすることになります。 なお、総務がこのような手続きを任されているのでしたら、指示を待つことなく動いて何ら差し支えありません。背任の要件は満たしません。
お礼
ありがとうございました。
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
公告方法についての記載は、(1)の質問に係るもので、公告方法以外の定款規定について変更を予定されているのでしょうか? それとも、公告方法についての定款規定を変更する予定なのでしょうか? >(1)定款の文言によると、当社はすでに電子公告されていると考えればよいのですね。 「電子公告により行う。」と定款で定められていて、かつ、その旨が登記されているのであれば、社員総会後のB/Sの公告や、御社に合併や解散等の事由が生じた場合は、登記されたURL上に公告をする義務があるということです。 >(2)総会で定款変更が決定した後、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 公告方法を含め、登記事項とされている定款規定を変更するなら、管轄法務局に対して変更登記の申請が必要です。 登記事項ではない定款規定を変更する場合は、どんな規定を変更するか分からないと回答できません。 例えば、主たる事務所の所在地が変更になる場合は、税務署等への届出が必要な場合がありますが、変更する定款規定によっては、何の手続きも必要ない場合もあります。 >(3)今後の手続き等を行う先は具体的にどこへ行けばよいのでしょうか。 上述したとおりです。
補足
今回は、総会の議事録署名者を理事のなかから2名選任するという記載があったのですが、これについて議事録作成者の記載に変更するもので、登記事項ではありません。
- trytobe
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きたる株主総会で適法に株主の承認のもとに定款の変更が承認されれば、 取締役会のメンバーから前回の電子公告の実務責任者からの引き継ぎも担当取締役から命じられますから、その取締役の指示を待てば済みます。 それ以外の方法での手続きは背任に見做される危険があり、お教えできる人は教唆や幇助に問われかねません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。助かりました。