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株主総会議事録の押印と定款との関係

当社の定款で、「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」旨書いてあります。、少し前に会社法で株主総会議事録の記名押印は原則不要になったと知りました。当社は4名の取締役ですが、代表取締役が株を85パーセント以上取得しています。もし、株主総会で、代表取締役以外の出席取締役の誰かが議決内容に.反対し、株主総会議事録に記名捺印しなくてもその議事録は有効でしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.1

取締役会では、頭数で決まるが、 株主総会では保有株数で決まる  85パーセント持つ代表取締役か代表から委任された会社側の提案は、 他の株主全員反対しても成立するはずである。  合法的に議決成立し、議長・議事録担当が署名捺印確認した 議事録なら、 出席取締役の誰かが議決内容に反対だからといって、、株主総会議事録に記名捺印しないのは、 定款に定められた「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」という 出席取締役の責任義務に違反する、取締役の信義則に抵触する違法行為なので、 株主総会議事録の有効を妨げない。 ※実際に議事録に署名押印拒んで、取締役会で停職処分され、次の株主総会で 任期切れ待たず、解任(クビ)になった例も、あります_(・・ ))( ・・)

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質問者

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勉強になりました。ありがとうございました。

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