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株主総会議事録の押印と定款との関係
当社の定款で、「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」旨書いてあります。、少し前に会社法で株主総会議事録の記名押印は原則不要になったと知りました。当社は4名の取締役ですが、代表取締役が株を85パーセント以上取得しています。もし、株主総会で、代表取締役以外の出席取締役の誰かが議決内容に.反対し、株主総会議事録に記名捺印しなくてもその議事録は有効でしょうか?
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当社の定款で、「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」旨書いてあります。、少し前に会社法で株主総会議事録の記名押印は原則不要になったと知りました。当社は4名の取締役ですが、代表取締役が株を85パーセント以上取得しています。もし、株主総会で、代表取締役以外の出席取締役の誰かが議決内容に.反対し、株主総会議事録に記名捺印しなくてもその議事録は有効でしょうか?
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勉強になりました。ありがとうございました。