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商号変更登記についておしえてください
取締役会非設置会社で経理・総務を担当しております。 5月30日の定時株主総会において、当社の商号変更が決議されました。 商号変更日は2ヶ月後の8月1日になりました。 この場合の定時株主総会議事録は、 「第○号議案 商号変更の件」 として、商号変更の決議のみを記載し、 8月1日付けの臨時株主総会にて、 「第○号議案 定款の一部変更の件」 として、定款第一条の商号の変更を決議する、 という流れでよろしいでしょうか? それとも、5月30日の定時株主総会議事録を 「第○号議案 定款の一部変更の件」とし、 「平成20年8月1日を持って当会社の定款第1条を次のとおり変更したい旨を述べ~」とすれば、 8月1日の臨時株主総会は必要ありませんか? 理由があれば、将来の一定の日時に効力が生じる旨の条件付き決議ができるとのことですが、 どのようにすればよいのか色々調べてもわかりませんでした。 申し訳ありませんが、どなたか助けてください! よろしくお願いいたします。
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- zorro
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回答No.1
「第○号議案 定款の一部変更の件」とし、「平成20年8月1日をもって当会社の定款第1条を次のとおり変更したい旨を述べ~」とすればOKです。
お礼
どうもありがとうございました! すばやいご回答をいただき、大変助かりました!