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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定時株主総会の開催時期の変更について)

定時株主総会の開催時期変更について

このQ&Aのポイント
  • 弊社定款の一部を変更し、株主総会の開催時期を3か月以内に変更したいと考えています。
  • 司法書士からは、定款変更に伴う株主総会議事録の作成は不要との意見がありますが、疑問が残っています。
  • もしも定款変更が認められない場合、どのような手続きが必要なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

法律上要求されるのは株主総会特別決議だ。 会社法では、定款の記載事項を変更するためには原則として株主総会特別決議を要するとされてる。これを不要とする例外規定もいくつかあるが、株主総会開催時期の記載変更の例外規定はねぇから、原則通りだ。 それに会社法は、株主総会の開催時期については毎年一定の時期と定めているのみで、「3か月以内」なんて限定はしてねぇ。この点でもその司法書士は間違ってる。 心配なら、その司法書士に条文上の根拠を求めればいい。根拠ねぇから。 株主総会特別決議を経ない定款変更は無効だ。早急に決議を経て議事録を作成したほうがいいぜ。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後議事録を作成して保管しておくことにしました。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。

その他の回答 (1)

  • majawapt
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

ご質問者の方は、会社法第318条に定められる株主総会議事録の作成義務と、商業登記が混同されているものだと思われます。 会社法第318条の規定では、株主総会の議事録は作成しなければなりません。また10年間本店備え置きしなければなりません。 一方、商業登記の観点から言えば、株主総会の開催時期は登記事項ではなく、登記申請は不要です。 司法書士は登記が業務であり、商業登記に関しないものは無視する司法書士の方もいます。報酬の対象ではないからでしょう。 定款変更に株主総会議事録が必要かどうかという観点で言えば、必要ありません。 定款変更に必要なのは、株主総会で特別決議されたという事実が必要なだけであって、議事録はその証拠書類としての位置づけです。実際に株主総会特別決議がなされたのであれば、定款変更そのものは有効です。 ただし、議事録という法定の証拠書類がなければ、株主や債権者等に説明できないし、信用してもらえないし、定款が変更されたことを証明できないというだけです。また、前述のとおり議事録作成の懈怠という会社法違反であります。 司法書士が言ったことは、「商業登記には株主総会議事録は必要が無い」あるいは「登記申請しないので、司法書士としては株主総会議事録を預かる必要はない。」という意味ではないでしょうか。 司法書士の発言や登記申請に関わらず、株主総会の議事録の作成と備え置きは常に必要です。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後議事録を作成して保管しておくことにしました。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。

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