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登記懈怠後の役員変更登記の仕方

家族経営の株式会社です。役員変更登記(重任)の登記を4年間忘れて放置していました。このときの申請書の書き方を教えてください。 法務省のホームページや市販の本を見ると登記忘れ(重任の登記)をした場合の書き方が書かれていません。 登記懈怠後の申請書の書き方を教えてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html 法務省のホームページには株主総会議事録、申請書の雛形等ワード形式で掲載されているので誰でも役員変更登記ができます。しかし、今回のような登記懈怠後の申請書の見本がありません。(本も同じです)

みんなの回答

  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.2

登記懈怠って状態ですよ。ですから申請(通常の役員変更登記と変わらず)をした時点で登記懈怠ではなくなります。もちろん、登記懈怠だった事実について過料処分を受けなければなりませんが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一般の方法となんら変わることはありません。変更毎の申請書を作成し申請すればOKです。

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