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素朴な質問です

初めての法人決算を迎え、頑張って書類を記入しています。 別表六(一)・・・所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書は、記載した方が良いのでしょうか? 実際に控除を受ける所得税額は100円程度のなので、記載してもしなくても良いと言われた(税務署で)のですが、少しでも得をするのであれば記入したいと考えています。 1.ここに記載すると得をするのでしょうか?損をするのでしょうか?  所得自体が増えるので、トータル的(事業税・市民税等含)に得をするのか、損をするのか教えてください。 2.必ず記入しなくてはならない金額はいくらからなのでしょうか?

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  • MSZ006
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回答No.1

1.所得税額控除は文字通り「税額控除」ですから適用を受けると納付税額が少なくなります。控除を受ける所得税額は法人税の課税所得の計算上損金不算入ですが、それでも受けないよりは納付税額は少なくなります。また、事業税や住民税などを含めトータルで考えても納付税額は減少します。(事業税はもともとその計算上所得税は損金不算入ですし、市県民税の法人税割は法人税額をもとに計算します) 2.必ず記入しなくてはならない金額は特に決まっていません。記入しなければ納付税額が増えるわけですから税務署は文句を言いません。

cas-jp
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 今回頑張って記入してみることにします。 頑張ります(-_-;)

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