- 締切済み
法人税の所得税額控除
ひとり社長の法人を立ち上げた者です、税理士に頼まず(頼める余力ないですが)申告しようと思ってます、細かいことが特にわからず、預金の控除を受ける所得税額を求める時(別表六(一)で収入金額は復興特別所得税を考慮して入金額を0.84685で割って求めれば良いのでしょうか?それで求めた値の1円未満は切り捨て?でしょうか?さらに別表六(一)に記載する課される所得税額も1円未満は切り捨て?で良いのでしょうか?教えてくださいませんか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8624/18443)
回答No.1
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2013/05/_2549123125_152521.html 端数処理に関して検索したら,こんなのがありました。