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配当所得の源泉徴収税額

16年度から配当の税額が10%(所得税7%+住民税3%)になりましたが、確定申告のときに、配当所得の源泉徴収税額として記入するのは、10%と7%のどちらなのでしょうか。 確定申告書Aなのですが、10%で記入した後で、もしかして7%?という気がしてきました。 また、申告書第二表の左下の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」に記入するのは? 税務署に電話して聞いたら、市役所に聞いてくれといわれ、市役所に聞いたら、こちらもあまりわからないふうで、最初は「配当の金額」との答えでしたが、その後また電話で返事があり、「3%分の数字だと思います。」 思いますでは困るのですがというと、「3%です。」 整理しますと、教えていただきたいのは、 (1)確定申告書の配当所得の源泉徴収税額 (2)第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」 (1)は7%で(2)が3%なのかなと思ってはいるのですが。

みんなの回答

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

今年の申告に携わっていないので、説明を読む限りですが、見込んでおられるとおり、(1)に7パーセント、(2)に3パーセント、ですね。 所得税の源泉徴収税額に住民税額を含めてしまうと、住民税額含めて還付することになってしまうのでそれはないし、 道府県民税配当割=配当から特別徴収された住民税額 ですから・・。 それにしても税務署が「市役所に聞け」はないでね、自分とこが受ける申告のことなのに。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2895/syotoku/a_pdf/11.pdf
junjun2004
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 会社近くの税務署に行ってきいたところ、 「所得税の確定申告には7%を記入し、道府県民税配当割には3%を記入する」 とのことでした。 住民税は住民税で還付される(税金がかからない場合)または徴収済み分として処理される(住民税額からその分を差し引く)とのことでした。 今年の確定申告はかなり混乱するのではないでしょうか。 株を売買した場合の申告も含めて住民税がからんでくるとわかりにくいですね。 もっと説明を書いてくれればいいのに、と思いました。 (7%と3%の違いとかを) 金曜日にでも「市役所に聞け」といった税務署に提出に行ってきます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

(1)確定申告書の配当所得の源泉徴収税額 昨年、10%で書き、そのまま還付してもらえました。 (2)第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」 所得税で、少額配当等を確定申告しないこと、および源泉分離課税を選択した場合に書きます。 つまり、 (1) を記入するということは、総合課税を選択しているわけですから、(2) は記入する必要がありません。

junjun2004
質問者

補足

(1)ですが、昨年は住民税はありませんでしたから、10%で申告しました。 (2)ですが、「平成16年以降分は確定申告しますと、配当金額にかかわらず、住民税も総合課税となります。」と以下のHPにあります。 (参考http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/jiten_18.html

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