• ベストアンサー

法人税 別表4 法人税額から控除される所得税額

別表4において仮計の下に記載される「法人税額から控除される所得税額」とはどのようなものなのでしょうか?所得にプラスのインパクトを与えていますが、所得税が所得の計算上にでてくるのは何故ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.5

都道府県民税の法人税割と利子割の二重課税を排除するため、 法人税割額から利子割額を控除する規定があります。 地方税法 (法人等の道府県民税の申告納付)第五十三条 32 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、  主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法の(仮決算の中間申告) (確定申告)(清算確定申告)等の規定によつて法人税の申告書を提出する義務が  ある法人等が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間等において、その  支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において  課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該  利子割額を当該法人が第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の  規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。

noname#25320
質問者

お礼

今まで回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

利子割は法人税法第38条2項3号により、損金不算入です。 法人税法 (法人税額等の損金不算入)第三十八条 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の  所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。  三 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、・・・)

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。利子割りは住民税を算出する際に、法人税における所得税のような関係のようなのですが何かご存知でしょうか?

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.3

法人税を計算する際、源泉所得税は損金算入出来ます。 (1)源泉所得税を損金算入して、所得税額控除不適用 (2)源泉所得税を損金不算入にして、所得税額控除を適用    (法第40条)             (法第68条)      どちらかを選択します。 一般的に(2)が有利なので、たいていこれを選択します。

noname#25320
質問者

お礼

回答有難うございました。利子割りも同様の理由で損金不算入なのでしょうか?

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

利子・配当等から源泉徴収された所得税は、法人税の前払いとして 法人税額がら控除し、控除しきれない場合は還付されます。 そのためには、いったん税込みにして法人税を計算しますということです。 No.5760 所得税額控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5760.htm 法人税 (法人税額から控除する所得税額の損金不算入)第四十条  内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項 又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条 第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の 適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する 金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 (所得税額の控除)第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、 これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、 当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#25320
質問者

補足

条文がややわかりにくいのですが、配当や利息の源泉徴収を所得税とはせず損金算入しないということでしょうか? そして損金算入しない額を法人税の前払いとして処理するということですか? あと法人税法上所得税は損金なのですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

預金利子が該当します。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。