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配当所得の確定申告について質問です。
webの確定申告書作成コーナーで作成中、 株の配当所得記入の画面で、『配当割額控除額(住民税)』というのがあるのですが、 手元の「上場株式配当等支払い通知書」には、『配当割額控除額(住民税)』という項目は無く、『特別徴収税額(地方税)』という項目しかありません。 この額を記入すればいいのでしょうか?
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Q_A_…です。 >住民税がそれによってどうなるか、計算方法がよく分かりません 「住民税」も、「所得税」の計算方法とよく似ている部分がありますが「同じ」ではありません。 また、「確定申告書作成コーナー」のような「日本のどこに住んでいても、誰でも使える(そのまま申告書として出力できるような正確な)ツール」もありません。 ですから、面倒でも「お住まいの市町村の課税担当の窓口」で試算してもらうことをお勧めします。 --- なお、証券税制(金融税制)は改正が多く、しかも【特例だらけ】で、税務に携わっている人でさえ付いていくのが大変な「複雑怪奇」と言ってよい状況になっています。 ですから、「たまたま担当してくれた職員さん」一人の回答(試算)を100%正しいと信じてしまうのもまたお勧めできません。 ということで、「手軽さ」「簡便さ」を優先するのであれば、「確定申告不要制度を利用して納税を完結させてしまう」という選択もありかと思います。 ※「上場株式等の配当所得」については「特別徴収」が行われるため、所得税同様に「市町村に申告しない(申告する所得に含めない)」という選択【も】可能です。 『市民税課 > 配当所得|今治市』 http://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/haitou.html >>【非上場】株式等 >>……住民税は源泉徴収(特別徴収)されていないため、少額配当として確定申告をしない場合であっても、住民税においては申告が必要であり、他の所得と総合課税されます。 --- 『税務課のリンク > 市税の種類 > 個人の住民税 > 市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >結局、所得税が安くなった額以上に住民税が増えるから申告しない方が良い、ということなんでしょうか?? 損得は、【人それぞれ】【ケースバイケース】ですから何とも言えません。 もちろん、住民税の所得割は「税率10%」ですから、総合課税で申告すれば「特別徴収の税率5%」よりも(配当控除を考慮しても)「配当にかかる住民税」は多くなることになります。 なお、「申告分離課税」を選択した場合は、住民税も「分離課税」となり税率は変わらず税額が増えることもありません。(「配当控除」は適用されません。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『市税 > 市税の種類 > 個人市民税 > 個人市・府民税について > 株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html --- 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 税額控除|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/zeigakukoujo.html --- 『市税について調べる > 個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 細かい点ですが、念のため訂正です。 訂正前)「上場株式等の配当所得」については「特別徴収」が行われるため、所得税同様に「市町村に申告しない(申告する所得に含めない)」という選択【も】可能です。 訂正後)「上場株式等の配当所得」については、所得税同様に「市町村に申告しない(申告する所得に含めない)」という選択【も】可能です。(”「特別徴収」が行われるため”の部分を削除) 訂正の理由は、必ずしも「特別徴収されている=申告不要」というわけでもないからです。
>…この額を記入すればいいのでしょうか? はい、それでかまいません。 住民自身ではなく、支払いを行う者が「個人住民税」などの「地方税」を徴収する(自治体に納める)ことを「特別徴収」と言います。 詳しくは「お住まいの市町村の役所の課税担当窓口」にご確認ください。 (参考) 『特別徴収|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E-582924 『市税 > 個人市・県民税 > 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除|金沢市』 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/keisann/kabu_k/kabu_k.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>株式投資等と税金>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの (※「扶養控除の要件」などについても「合計所得金額」の考え方は同じです。) --- 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等(受入配当等)と譲渡益がある場合は、いずれかのみを申告することができますが、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損失を申告する場合は、受入配当等全額も併せて申告しなければなりません。(申告した後に選択変更はできません。)…… *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
記入に関してスッキリしました。どうもありがとうございます! いろいろ調べてみたら、配当控除を受けるには申告が必要だけど、所得合計が330万以上の場合は申告しない方が良い?とかなんとか。。一応配当を申告するバージョンとしないバージョンで申告書を作成してみたら、所得税に関しては、配当を申告した方が500円安くなりました。でも、住民税がそれによってどうなるか、計算方法がよく分かりません^^;結局、所得税が安くなった額以上に住民税が増えるから申告しない方が良い、ということなんでしょうか??
- aokii
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通常、確定申告不要制度の対象となるため、株の配当所得は記入しません。
補足
回答ありがとうございます。記入しなくていいんですか。記入せずに、上場株式配当等支払通知書を添付して出せばいいのですか?添付の必要すらないのでしょうか?
お礼
なるほどー。今日税務署にも電話したのですが、税理士にちょっとわからない、と言われてしまいました^^; 結局区役所に問い合わせてくれと。田舎の区役所なのでちゃんとした回答がもらえるか怪しいですけどね。。 額が小さいから今回はスルーでもいいんですが、次回からも配当金は発生するので、ちょっとがんばってはっきりさせておこうと思います。ありがとうございました!!