• ベストアンサー

会社法適用会社の監査日程について

こんにちは 会社法適用会社の監査日程について教えていただきたいのですが、 仮に6月末日総会報告を前提とする会社法適用会社の会計監査の場合に会計監査人は監査日程をいつまで引っ張れるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • baru-n
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

最長で6月末ではないでしょうか。 会計監査人の監査報告の通知期限は、以下の3つのうちのいずれか遅い日となっています(会社計算規則第158条1項)。 (1)計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 (2)計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日 (3)特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 そのため、特定取締役(取締役のうち会計監査の結果を通知されるもの会社計算規則第158条)、特定監査役(監査役のうち、会計監査の結果を通知されるもの、会社計算規則第158条)がいれば、(3)により最長で株主総会当日まで引っ張れます。ただし、会計監査人設置会社は招集通知に監査報告を添付しなければならないため(会社法第437条)、通常は招集通知発送日が最長となると思われます(すべての株主が納得して招集通知を発送しない場合には、定時株主総会当日まで引っ張れると思われます。)。

関連するQ&A