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公認会計士による宗教団体の監査

公認会計士や監査法人が、宗教法人を監査したとき、 その場合でも虚偽の報告などしたときには罰則が適用されるのでしょうか? また、 (虚偽又は不当の証明についての懲戒)第30条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、1年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる と、ありますが、処罰の権限が裁判所でなく内閣総理大臣にあるようです。これは仮に、 某教団の信者が内閣総理大臣になった場合、その教団の財務書類に対し、虚偽の監査報告を行った公認会計士を首相の裁量で処罰しない。 と言うこともあり得るような気がしますが、どうなのでしょうか?

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  • KYAKYAKYA
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回答No.1

 虚偽の報告などしたときの罰則は、宗教法人といって除外されることは無いでしょう。  あと、教団関係者が総理大臣になって公認会計士を裁量で処罰しない事はあり得ないでしょう。宗教法人の会計報告は所轄官庁(文化庁、都道府県庁)に提出する事になっておりますので、そんな事があったら所轄官庁は黙っていないでしょう。勿論オンブズマンもです。  それより、そんな事が起こったら、国民が黙っていないでしょうね。

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