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会計監査人廃止についての株主総会決議事項

私の勤務する会社では、会計監査人を定時株主総会終結の時をもって (つまり、会計監査人との契約満了の時をもって)廃止する予定であり、 定時株主総会にて、定款から会計監査人に関する条項を削除する決議を行います。 会計監査人を含む役員の退任については、総会決議は不要との理解でおりましたが、 会社法第344条1項3号には、「会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること」とあり、 条文の「再任しないこと」が、どのような場合を差すのかが理解できません。 「定款変更とは別に会計監査人廃止ついての議案を設けた方がいいのかどうか」をお教えください。 宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>会計監査人を含む役員の退任については、総会決議は不要との理解でおりましたが、  取締役、監査役、会計参与の場合はそれがあてはまりますが、会計監査人に関しては違います。  会計監査人が定時株主総会において、その任期が満了しても、その定時株主総会で別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会で再任されたものとみなされます。(会社法第338条第2項)  ですから、別段の決議というのは、当該会計監査人を再任しない決議のことを意味します >「定款変更とは別に会計監査人廃止ついての議案を設けた方がいいのかどうか」をお教えください。 会計監査人設置の定めを廃止する定款変更の議案なのですから、特に必要はないと思います。

planete081
質問者

お礼

詳細なご説明、ありがとうございます。 「会計監査人を廃止する定款変更決議」が会社法第338条2項の 「別段の決議」に該当すると言う事ですね。 「定款変更とは別立ての議案が必要か」 「会計監査人を再任しない議案の後に定款変更議案をすべきか」 を悩んでおりましたが、定款変更決議一本で行きたいと思います。

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