baru-nのプロフィール
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- 12月末に出産した場合、その年の扶養控除などはどうなるのですか?
サラリーマンで12月の年末調整終了し今年度の源泉徴収票も受け取った後、出産で子供が新たに扶養対象となった場合、確定申告等により還付を受けることが可能でしょうか。 この場合、子供の生年月日が同じ年(1月1日から12月31日)であれば控除額(最終的な還付額)は同じになるのでしょうか?
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- ryunosakebi
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- 会社法適用会社の監査日程について
こんにちは 会社法適用会社の監査日程について教えていただきたいのですが、 仮に6月末日総会報告を前提とする会社法適用会社の会計監査の場合に会計監査人は監査日程をいつまで引っ張れるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
- 100%の償却率について(減価償却)
来年度から?減価償却の比率が100%償却可能になると言う記事がありました。 今までは、90%程度の償却率であったと思いますが、これが100%になる事のメリットはどういう点にあるのでしょうか? 耐用年数を過ぎても、若干は資産に価値があると言うことで、今まで残存価格が残されていたと思います。 但し、実際のところ、処分には費用すらかかり、価値なんて全然ないのが事実です。 そういった実情をふまえて完全償却に移行することになったのだと思います。 良く、メリットは「節税対策」と言いますが、償却し終わった資産は残存価格として帳簿上残されていないのでしょうか? 勝手なイメージとしては、資産の除却の際、除却費+残存価格が特別損失に計上されると思っておりました。 だとすれば、10%分の除却は確かに、後回し(実際に資産を除却する時)になりますが、節税対策としての意味は資産の除却の際に享受できると思います。 認識に違いがあるでしょうか? それとも、償却が終わった資産は、残存価格があっても帳簿上管理されなくなってしまうのでしょうか? 帳簿上管理されないのであれば、確かに10%分の償却ができるようになる事は大きな節税になると思います。 お手数ですが、ご教授お願いします。
- この場合のご祝儀・・・
ポイントを箇条書き致します。 ●今回新婦が高校時代の同級生(仲は良かったのですが、親友とまでは行かない。卒業以来個人的なお付き合いは成人式の再会のみ) ●21歳で出来ちゃった結婚で急遽挙式。 ●私ともう1人の友達とで参加。(挙式から) ●招待状はメールでしかも二週間前に言われました。 ●当初は会費制パーティーの予定だったので参加するつもりでしたが、人が集まらないとの事情で食事会に変更(挙式の1週間前に連絡)。 つまり会費制からご祝儀になった訳ですが、あまり突然の事で金銭的にも予定外で正直ビックリです。 私は昼間働いていて夜大学生なのでそこそこ稼ぎはあるのですが(仕事はブライダル関係・・・)友人の余りの常識の無さに(元々想定内でしたが)驚きを隠せません。今まで仕事でこんな例はありませんでしたし。 参加する気は大いにあるのですが、ご祝儀をいくら包もうか悩んでおります。 1では少なすぎる、かと言って3は出せない、2は一緒に行く友人が多いと言うので連名で3を包もうと思いますが、失礼にあたるでしょうか。 お祝いする気はあり、しかし常識の無さに出せても2かなぁと思うのですが、如何でしょうか。 皆さんのご意見お聞かせ願います。