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監査報告書は監事が書くものでは?
私はある団体の事務局長をやっています。先日、監査会があって、事業報告および会計報告を提出して監査を受けたんですが、それが終わってこちらから「監査報告書を作成してください」と言ったら、「それは事務局の仕事であってこちらがすることではない」と言われました。私が昔関わってきた公益法人では監査報告書は監事が作成しており、私も監事をやったことがあるので、監査報告書の作成に苦労したものです。この公益法人は弁護士さんも役員をやっており、行政書士や司法書士などにもいろいろなアドバイスを受けています。そういう所がやることだから、それが普通のことなんだと思ってきましたので、今回のことには面食らっています。 事務局が作るとなると、こちらの都合のいい内容をまとめることになりやすいので、緊張感を持った関係を保つという意味でもよくないのではと思うのですが。とはいえ、実際に総会の場では監査の結果報告があるのでそのときに補足ということでいろいろ言われるでしょうけれど。
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- jacobsladder
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回答(1)さんと全く同様に考えます。 団体には様々な団体があります。 極端な例えですが、仲間で作るゴルフ同好会も団体ですが、決算の監査は内部の方による 監査でも問題ありません。 出資者たる同好会のメンバーが納得しているなら社会的な責任も問題もありません。自由ですね。 しかし、法に基づく登記法人なれば、法に基づいた監査を行う必要があります。 監査人は、会計士でなければいけないとか、監査法人でないといけないとか。 監査書類の様式まで、原則的に統一されているのは、ご経験から当然ご存知ですよね。 つまり、団体の種類・目的・性格や監査した人をご質問に明記されない限り、 社団会員に対する責任を果たそうとするのか、社会的な責任なのかさえ、分からないので、 ご納得される範囲のお答えは得られないのではないでしょうか。 大変恐縮ながら、厳しい言い方をしますと、理念として正しい考え方であると思いますが、 他の方には、質問者である事務局長さん個人としての思い込みである、 「でなければならない」といった独り善がりだと、解される可能性もある訳ですね。 また、お世話方の事務局では、大変ですが、監事の方に説明する以外どうにも出来ませんね。 その場合も、個人の感覚だけでない、根拠ある説明をしないと難しいと思います。 根拠ある説明が出来ないのであれば、団体役員や監事の意思次第という結果になりますから、 回答者(1)さんの仰るとおり、署名欄を作って差し上げるということになると思います。 実際、内部監査だと、その様な方法も拝見したことがあります。
- kgrjy
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登記された組織なのでしょうか? 監事が法的に義務づけ(設置が任意でも)られているのでしたら、職務懈怠です。ただ単に例文作成が面倒なので、そちらでワープロ打ちしてよ、という意味かもしれません。署名押印できる部分は空欄にしてつっくてさしあげては? もし監査で問題があれば、意見表明をさし控える、とかいった文書なので向こうさんがおつくりになることでしょうし。
補足
うちはNPO法人なんですね。目的や性格、鑑査した方についてもそんなに違うものなんでしょうか。 会計監査だけなら、これまで会計が用意した報告書にはんこを押してもらうだけで済んでいましたが。