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監査役

お尋ねいたします。 当社は、監査役を設置しているのですが、定款に特に「監査の範囲を会計に関するものに限定する」等の定めが無いときは、監査役は会計監査の他に業務監査もかねているということになるのでしょうか?もしそうならば、会社法第381条第1項の規定に基づき監査報告書を作成するということでよろしいのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

原則は監査報告書を作成するということになります。 例外として, 2006年4月以前から存在する会社で,旧商法特例法上の小会社であり かつ 2006年5月以降,すべての株式に譲渡制限の定めのある会社 であれば,定款に「監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の規定があるとみなされますので,定款変更によりみなし規定を排除しない限り監査報告書の作成は不要です。

koba1
質問者

補足

ありがとうございます。 まさに、おっしゃられる小会社に該当します。 定款はそのまま直していないので、現在も会計監査権限だけの監査役になるのでしょうか? もしそうなら、会社法第389条第2項にもとづき監査報告書を作成すればようのでしょうか? すみません、お願い致します。

その他の回答 (2)

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.3

監査報告書の作成は不要というのは,間違いでしたね。 事業報告を監査する権限のないことを明らかにした監査報告の作成は必要ですね。会社法第389条第2項に基づき作成することになります。

koba1
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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