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監査をつけるのが義務の会社
会計監査をつけなければいけないのは、どのような会社でしょうか。具体的な条件も教えていただけると嬉しいです。 ※もし、会社法のサイトをご存じならば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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追加です。 ・・・なんだか仕事上の疑問のように読めました。 それなら法律を読んで確認した方が安全です。 会計監査人を置く条件は会社法第328条に定められています。 以下は、会社法の該当部分をコピペしたものです。 会計監査・・会計監査人?? (大会社における監査役会等の設置義務) 第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 なお、「大会社」の定義は、会社法第2条にあります。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
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- aokisika
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中小企業庁のパンフレット「よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答」の8ページに簡潔にまとめてあります。 監 査 役: 株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置((8)参照)。 [これまでは必ず設置しなければならなかった。] 監 査 役 会: 大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。 会計監査人: 大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。 [これまでは、資本金が1億円以下かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できなかった。] 会 計 参 与: すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。 (注)大会社:資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
お礼
>[これまでは、資本金が1億円以下かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できなかった。] これは、すっかり忘れていました・・ 見やすく書いていただいて、理解しやすかったです。 ご紹介いただいたページもとても、難しくなくて良かったです。 ご回答くださり。ありがとうございました。
- do_ra_ne_ko
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[法令データ検索システム] と打ち込めば、総務省のサイトにはいりますので、全ての法律、政令、規則を読んだりダウンロードできます。 一度 「会社法」 をご覧になっては如何ですか。
お礼
自分でも多少調べましたが、 他に調べ物をしていたので、ここで聞いてヒントをもらおうかと思いました。 だって、それが相談箱の存在意義でもありますよね? ご回答くださりありがとうございました。
補足
「法令データ検索システム」は初めて知りました。参考になりました。
お礼
ぶっきらぼうな返答をしてしまい、すみません。わたしは学生です。 会計監査人をつける義務がある会社とは、 ・大会社(公開・非公開ふくむ)である。 ・大会社とは、最終事業年度の資本金が5億円以上あるいは負債総額200億円以上の会社である。 こういうことでしょうか。公開会社は監査役会もおかなければいけないんでしたね。 再度ご回答を寄せてくださりありがとうございます。