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社団法人の監査

社団法人の監査に指名され、承諾しましたが、監査方法、義務、権利などがよく分かりません。 事業・会計などにどこまでふみこんで指導できるのか、してはならないのか。理事(理事会)の裁量権(決定や遂行に対し)にどこまで踏み込めるのか。適法性監査はよいが妥当性監査は不可?。 総会では監査報告以外に、審議や決議への関与、発言、指導などできるのか。総会決定を修正・否認することは可能か。また、一般会員として発言することは可能ですか(監査なのに)。 分からないことだらけで恐縮ですが、よろしくお願いします。

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回答No.1

監査業務につきまして意見を述べさせていただきます。 >事業・会計などにどこまでふみこんで指導できるのか、してはならないのか。 上記については、社団法人としての業務規程なることが決められていますので、その業務を完全に履行されているかいないか、また業務を逸脱した行為を行っていないかの確認を求めます。 会計については、年度計画にて予算計上がされていますので、支払い科目、金額の適正化の確認を取ります。 >理事(理事会)の裁量権(決定や遂行に対し)にどこまで踏み込めるのか。 理事責任者の支配権、承認事項の確認を求めます。理事業務規程なることが決められていますので、その業務決定権の確認を求めます。 >総会では監査報告以外に、審議や決議への関与、発言、指導などできるのか。総会決定を修正・否認することは可能か。また、一般会員として発言することは可能ですか。 総会では、年度予算、年度集計、翌期繰越について、適切化否かの承認発言が主表示です。 修正、否認を行うことはできません。修正否認施行を行うことは理事総会で行うことができますが、月次、四半期ベースでのチェックを行い改善;修正を行うことが必要です。