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会計監査人について

商法特例法に関して質問です。 小(中)会社が負債200億円を超え大会社となった場合、その決算に関する最初の定時総会が終わるまでは商法特例法の適用がない(未だ小会社である)とのことなのですが、とすると、その定時総会において会計監査人の選任というのはできないのでしょうか?小会社において会計監査人は株主総会の選任にかからない、任意のものなので、上記の理屈では定時総会で選任ができません。この場合、再度臨時株主総会を招集して選任しなければいけないことになるような気がするのですが。これは二度手間ではないですか?もっとほかの手段があるのでしょうか? よろしくご教示ください。お願い致します。

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  • jyamamoto
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回答No.1

「会計監査人の選任を総会決議事項とする」ように「定款」を変更して、この議案の決議後に「会計監査人の選任」議案を審議すればいけるのではないでしょうか・・・。 それよりも、小会社の時の手続きで「会計監査人を選任」しておけば、「会計監査人」は既に存在する訳ですから、敢えて総会で新たに選任しなおす必要はないと思いますが・・・。何が問題なのでしょうか? 商法の定めは、「会計監査人」を解任したり、新たに選任する場合は総会決議が必要ということではないでしょうか?「再任」の場合は、総会議案としていないはずですが・・・。

tillidie2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会計監査人というのは「商法特例法」の「第2章 大会社の特例」中で定められているものですよね。 だから仮に「会計監査人」なるものを小会社が選任したとしても、それは法的なものではなく、あくまで「コンサルタント」的な役割でしかないと認識しておりました。そして、「大会社」となるのは「定時総会の終結時」ですので、(仮に)定款変更の決議をしたとしてもその時点では未だ「小会社」であり、上述通り「商法特例法」上の「会計監査人」は選任できない、要するに新たに臨時株主総会を開催しなければ、(商法特例法上の)「会計監査人」は選任できないのが理屈ではないか?と思ったのです。そしてそれは、二度手間だな、と。 以上の考え方に何らかの間違いはありますでしょうか?悩みます。

その他の回答 (2)

回答No.3

ぼくも、他の方と同じく、定時総会で会計監査人を選任しても構わないと思います。 たしかに、監査特例法26条2項は「定時総会の終結の時まで」としており、素直に受け取ると、定時総会まで小会社であり、会計監査人を選任できないようにも読めます。 しかし、2度株主総会を開くことは迂遠であること、会計監査人を早く選任しても不都合はないことから、定時総会で選任しても大丈夫でしょう。 また、26条2項は会計監査人の選任を禁止していません。 仮に、実は臨時総会が必要だったとしても、決議取り消し原因にはあたらないと考えます(3ヶ月経てば文句は言えませんし)。 どうしても心配なら、定時総会終了後すぐに臨時総会を開く手はずにしておいて(可能なら236条の全員同意の総会もしくは正規の臨時総会)、選任決議をすればいいのかなと思います。

  • buttonhole
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回答No.2

>だから仮に「会計監査人」なるものを小会社が選任したとしても、それは法的なものではなく、あくまで「コンサルタント」的な役割でしかないと認識しておりました。  確かに会社が小会社の状態で就任するような「会計監査人」を選任することは法的意味のない行為ですが、大会社になったときから就任する予定の会計監査人を選任することは可能です。  従って、その定時株主総会で会計監査人を選任すればよく、定時株主総会終了後、新たに臨時株主総会を開く必要はありません。もし、会計監査人をその定時株主総会で選任できないとすれば、おっしゃるとおり二度手間になりますし、定時株主総会終了から会計監査人が選任される臨時株主総会までの期間は、会計監査人が不在という事態が生じ、不合理なことになります。