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遺言状に書かれた全ての財産とは

父が亡くなって数十年経ちますが、未だ相続手続きがされていません。 母も高齢となり、子供が三人いるのですが、自分の財産は全て、世話になった私に譲るとの遺言状を作ってくれました。 この先、母が亡くなった場合、母が相続できる父の財産分(1/2)は、私が相続できるのですか?

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

>私が1/2、他の二人は、1/4づつ そういうことです。 法定相続分としては (1) お父様について相続が発生した段階で;  お母様:1/2 ご兄弟お三方:各1/6 (2) お母様について相続が発生する段階で; お母様が有するお父様の相続分(1/2)に対して  ご兄弟お三方:各1/3(お父様相続分の1/6) があり、法定相続人にはそれぞれ法定相続分の1/2の遺留分が確保されているということは、(2)の局面での遺留分はお父様についての相続分を基準にすれば1/12に相当する額の遺留分が確保されることになります。  そうすると、お母様がtellmetonightさんに全財産を譲る旨の遺言を遺した場合、お父様についての相続分を基準にすると;  ご兄弟2名:各1/6+1/12=3/12(=1/4)  tellmetonightさん:1/6+(1/2)×(1-(1/6)×2)=6/12(=1/2) ということになります。 ただし、tellmetonightさんのみに進学や住宅取得のために相当な出費を親御さんがされていた場合、遺産評価の段階でその分が割引いて計算されることは考えられます。このように分母となる遺産をどう確定するかの問題がある以上、親御さんが現に遺された不動産なり現預金なりといった遺産のうちきっちり1/2を手に入れることができるとは限らないことはありうるでしょう。また、相続分が確定できたとしても具体的にどの財産を誰が相続するかの分割は実務上頭の痛い問題です。 数十年もお父様の相続手続が済んでいないまま放置されているのが気がかりですが、金銭事にはうるさいタイプのご兄弟なのでしょうか?仮に現段階ではややこしいご兄弟でなくとも、遺産分割をきっかけに角が立つ関係になることはよくある話です。遺産分割の時にはご兄弟全員の明確な合意のもとで慎重に進められることをお勧めします。

tellmetonight
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 良くわかりました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

他に兄弟がいれば全部は相続できません。 他の兄弟にも法定相続分の1/2、すなわち母親の相続分の1/6については相続する権利があります。 ただし、他の兄弟が相続放棄したり、あなたが全部相続することに異議をとなうないのなら別ですが。

tellmetonight
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 要するに、遺言がなければ、1/3づつ。 あれば、私が4/6、他の二人は、1/6づつということでしょうか。 それとも、私が1/2、他の二人は、1/4づつということでしょうか?

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