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遺言の相続人が死亡している場合
遺言に書かれている相続人が先に死亡している場合、相続はどのようになりますか。 長女(夫、子供2人) 長男(妻、子供2人) 次女(独身) 次女が長女に自分の財産の全てを相続させるという遺言を書いたそうです。 しかし長女が病気になり、次女よりも先に亡くなってしまいそうです。 長女が次女より先に亡くなった場合、次女の相続はどのようになるのでしょうか。 長女の財産を相続する人間に引き継がれる(夫とその子供2人) それとも遺言がなかった場合の相続に戻りますか? (長男と長女の子供2人でわける) よろしくお願いいたします。
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- mizukiyuli
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回答No.3
- cg8nagisa
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。元に戻るんですね、次女に伝えようと思います。