• ベストアンサー

遺言の相続人が死亡している場合

遺言に書かれている相続人が先に死亡している場合、相続はどのようになりますか。 長女(夫、子供2人) 長男(妻、子供2人) 次女(独身) 次女が長女に自分の財産の全てを相続させるという遺言を書いたそうです。 しかし長女が病気になり、次女よりも先に亡くなってしまいそうです。 長女が次女より先に亡くなった場合、次女の相続はどのようになるのでしょうか。 長女の財産を相続する人間に引き継がれる(夫とその子供2人) それとも遺言がなかった場合の相続に戻りますか? (長男と長女の子供2人でわける) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>それとも遺言がなかった場合の相続に戻りますか… はい。 (某信託会社のHPです) http://www.ac-yuigon.jp/advice/advice05/answer37.html >次女が長女に自分の財産の全てを相続させるという遺言を書いた… 効力を逸失するぐらいなら、長女の子供 2人に遺贈するとか、あるいは長男にすべてとか、もう一度書けば良いでしょう。

andantel
質問者

お礼

ありがとうございます。元に戻るんですね、次女に伝えようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.3

遺言がなかった場合の相続に戻ります。 両親がいなければ長男と長女で1/2ずつです。

andantel
質問者

お礼

両親はもういなく、長女が亡くなっていたら、長男と長女の子供2人が相続人になるんですよね? ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cg8nagisa
  • ベストアンサー率20% (9/43)
回答No.1

基本は配偶者が居れば優先順位は1位になります ただ今回の場合は次女が財産を長女にとの遺言なのですが、長女が無くなった場合は、 両親が優先順位で1位になるのでその財産の残りを兄弟で分ける事になりますね、

参考URL:
http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page006.html
andantel
質問者

お礼

ありがとうございます。両親はすでに他界しています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A