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遺言された財産以外の財産

公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

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回答No.1

前半について  これは場合によって一概にいえません。  しかし,多くの場合,遺言で特定の財産を承継する人を決めた場合には,それは,遺産分割の方法を指定したと理解されますので,その他の財産は,できるだけ平等になるように(法定相続分に近くなるように)分配することになります。ですから,遺言で高価な財産をもらった相続人は,他の財産をもらえないということも起こりえます。また,極端に特定の相続人に多くいく場合には,清算金を支払う必要が生じることもあります。 後半について  かつては,生前贈与よりは相続の方が,税金が安くなるので有利だといわれていました。確かに,土地の生前贈与には贈与税がかかり,贈与税については,その金額から差し引ける控除も少ないので,税金が高くなります。しかし,最近は,一旦納税を猶予して,相続時に合わせて清算するという納税の方法もありますので,これは詳しい人に聞いてください。

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