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遺言書について質問です。

遺言書について質問です。 何かのサイトで「遺言書があっても相続人の全員が反対すれば遺言通りにしなくても可能」 とありました。 そこで疑問なのですが相続人が兄弟1人の場合、その兄弟が反対すれば遺言書に全財産を寄付とか書いていても遺留分どころか全て相続となるのでしょうか? 私の家族は現在高齢の母と兄のみです。 しかし、事情があり兄とは私が産まれたときから別に育ち疎遠で、仲も良くないので母が亡くなったら全財産を自治体に寄付しようと思っています。 遺言書さえあれば兄弟には遺留分ないからと思ってたのですが… あと証人が1人もいない場合は自筆証書以外方法がないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

「自分自身が死んだ場合、自分の財産がどうなるか?」ですね? ・お母さんが存命のまま、貴方が先に亡くなった場合で、貴方が生前に弁護士などに遺言執行を依頼していた場合 遺言執行者が全額寄付しようとしても、「直系尊属」には「遺留分」がありますから、お母さんは「遺留分の請求」が出来ます。 貴方の兄弟には「遺留分」がありませんから、遺留分は請求できません。 ・お母さんが存命のまま、貴方が先に亡くなった場合で、貴方が生前に弁護士などに遺言執行を依頼していなかった場合 遺言執行者が居ないので、遺言が100%無視される可能性があります。 文字通り「遺言書があっても相続人の全員が反対すれば遺言通りにしなくても可能」になってしまいます。 ・お母さんが亡くなった後、貴方が後から亡くなった場合で、貴方が生前に弁護士などに遺言執行を依頼していた場合 貴方の兄弟には「遺留分」がありませんから、遺留分は請求できません。 遺言執行者が全額寄付を行なうでしょう。 ・お母さんが亡くなった後、貴方が後から亡くなった場合で、貴方が生前に弁護士などに遺言執行を依頼していなかった場合 遺言執行者が居ないので、遺言が100%無視される可能性があります。 文字通り「遺言書があっても相続人の全員が反対すれば遺言通りにしなくても可能」になってしまいます。 >あと証人が1人もいない場合は自筆証書以外方法がないのでしょうか? 重要なのは「どうやって遺言書を作るか」ではなくて「弁護士に遺言執行を依頼していたかどうか」です。 弁護士に遺言執行を依頼した上、公正証書遺言の冒頭に「遺言執行者は弁護士の〇〇とする」と執行者を指定しておけば、遺言書が無視される事はなくなります。 公正証書遺言でない、証人の居ない自筆証書遺言であっても「弁護士に遺言執行を依頼してあって、遺言で執行者が指定してある」なら、無視される事はないでしょう。 なお、弁護士に遺言執行を依頼する場合は、依頼書と契約書を用意し、遺言書を依頼する弁護士に預ける必要があります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あなたの場合ですか、、、 その場合、配偶者や子がいなければ尊属、つまりお母様へ行きます。 そしてお母様が亡くなれば、、お兄様ですね。 そして、あなたの前にお母様が亡くなっている場合は、たしかにお兄様へ行きます。 で、その場合は遺留分はありませんが、遺言書が適正に執行されるという保証もありません。 弁護士など(正式な委任状があれば誰でも可)に遺言執行を委任しておくべきかと。 ただ、自治体だと必ずしも受け取るとは限りません。 特に、家屋などは撤去費用もかかりますし、一部だけ、というのも不自然でしょう。 受け取りを拒否されると、やはりお兄様へ行くのかと。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

相続人が兄弟1人の場合、その兄弟が反対すれば遺言書に全財産を寄付とか 書いていても遺留分どころか全て相続となるのでしょうか?     ↑ そうはなりません。 遺留分は請求出来ます。 遺言書さえあれば兄弟には遺留分ないからと思ってたのですが    ↑ お母さんの兄弟には遺留分がない、という 意味です。 お母さんからみて、子供なのですから、遺留分は ありますよ。 あと証人が1人もいない場合は自筆証書以外方法がないのでしょうか?   ↑ 大丈夫です。 公正証書遺言の場合は、公証人役場で用意してくれます。 一応、電話などで確認することをお勧めします。

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質問者

補足

言葉が足らなくて申し訳ありません。 私の財産のことです。 母は財産は0に近いです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

続柄については被相続人(亡くなった人)を基準に考えて下さい。 兄弟に遺留分はありませんが、それは被相続人の兄弟の話です。 あなたが亡くなる場合の話ではありませんので、兄弟ではなく、子となり、遺留分が請求可能です。 また遺言書の反対についてですが、相続人全員、つまりあなたも含めて全員一致で反対した場合に限ります。2人いる相続人、つまり子ですが、片方だけが反対しても不可で、遺留分以外の部分について遺言書が有効になります。 また、公正証書にしない場合は、全文が自筆でなければ無効にできます。 また、相続人廃除、完全に相続権をなくす事もできなくはないですが、家裁の承認が必要になり、単に疎遠程度では無理だろうと思います。

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質問者

補足

言葉が足らなくて申し訳ありません。 私の財産のことです。 母は財産は0に近いです。