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遺言状と財産分与について

遺言状についての質問です。 Aさん(高齢の女性、夫すでに他界)が亡くなりました。 Aさんの子供は9人おります。 そのうちの結婚をしなかった娘Bが途中からAさんと一緒に暮らしました。 Aさんはなくなる数年前から入院をしていました。医療費等かかった費用はB以外の子供たちが負担をしておりました。 結婚をしていないBを不憫に思った他の子供たちは半分の財産をBにやり残りの半分を8人で分けようと考えておりました。 ところがBがAさんの手書きの遺言状を持ってきました。封筒に入っておりまだ開封しておりません。 Aさんがその遺言状を書いている写真も持ってきました。その写真は遺言状も読み取れます。内容は財産をすべてBにやるというような内容らしいです。 他の8人はそのような事をAさんが言っている事を聞いたことがありません。そのような事を書かせたBに非常に腹をたてております。逆に財産は9等分にするべきだと8人は言い始めました。 遺言状は日付、自署、印鑑が揃っている場合、この遺言状を無効にすることはできるのでしょうか。遺言状はBが保管していたものです。

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  • SSSIN
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回答No.3

◆遺言について この場合はその遺言の有効性がポイントになります。 自筆遺言証書になるので家裁による検認が必要になります。 1.形式 自筆、署名、押印、日付等がないと正式な遺言として認められません。 2.無効となる場合 (1)脅迫や詐欺により書かされた遺言書。 (2)遺言能力がない人に無理に書かせた遺言書。例えば、痴呆症で遺言能力がないのに遺言を書いている場合等 自筆遺言証書としての形式が正しくなかったり、無効になるケースが立証されれば、無効になります。 http://minami-s.jp/page014.html ◆遺言が有効と認められた場合 原則、遺言通りの分割を行います。 ただ、他の相続人には「遺留分減殺請求権」がありますので最低「遺留分」は承継することができます。(遺留分は法定相続分の1/2です。各人が1/9×1/2=1/18づつあります。) また、「医療費等かかった費用はB以外の子供たちが負担」とありましたので「寄与分」が認められる可能性があります。「寄与分」とは労務の提供・財産上の給付・療養看護等をして、被相続人の財産の維持・増加について貢献した相続人に相続財産から寄与分を与え、残りの財産を相続財産とみなして、法定相続分を算出します。寄与分の評価は相続人の協議によって決めますが、協議が不調に終わった場合は家庭裁判所に調停・審判を申立てます。

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分については#2の方と同じですね。 自筆、署名、押印、日付はすべて揃っているようです。 遺言を書いた当時は遺言能力はありました。 脅迫というよりは強要したような感はありますが、立証は不可能ではないかと思います。 寄与分というのはつまり医療費を払った人にAさんが返して、その後の残った分を分けると言うことですね。

その他の回答 (2)

  • kotta
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回答No.2

 法律の専門家ではないので、言い回しが正確でないことを前提にお読み下さ い。  遺言状に日付、自署、印鑑が揃っておりその他の要件も満たしているなら、 その遺言状を無効にすることは難しいと思います。  ただしこの事例の場合は遺留分の主張ができると思います。  途中の考え方をとばして結論を言えば、Bさん以外の子供達は、それぞれ 「1/2 x 1/9」の取り分を主張できると思います(たぶん)。  ところで8人は「そのような事を書かせたBに非常に腹をたてております」と のことですが、老親が自分を看取ってくれる子のために、遺産を全て残す旨の 遺言状を書くことは珍しいことではありません。  この遺言状は、BがAに書かせたものなのか、Bの為にAが書いてくれたも のなのか、それによって事情はずいぶん違うと思います。  その辺のことも含めてご兄弟で冷静に話し合われることが大事と思います。  なお遺留分については「遺留分」で検索されると詳しい説明がみれます。

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分が#1の方と率が多少違うようなので私なりに調べてみようと思います。 他の兄弟たちの話では、元々はBさんが離婚をして親元に転がり込んで来たようなんです。BさんとAさんもけんかがちだったので、Aさんが自らそのような事を書くのはおかしいのではないかと言っております。また、病院でかかった費用をBさんに払ってもらわなかったのは、Aさんの面倒をみてくれていたから免除したわけではなく、貯金がなかったから免除をしたそうです。また、兄弟たちがAさんの預金に振り込んだお金もかなりBさんに使い込まれていたそうなんです。 Bさんの性格的にもある程度Aさんに強要したのではないかと思っているのですが、その証拠は当然何もないようです。兄弟たちはAさんが書いている写真があるのがかえって不自然だと言っております。

回答No.1

「遺産を全部やる」と遺言状に書いてあっても、 遺留分の25%については、 他の親族にいくわけですから・・・          最初、1/2あげるつもりだったのが、 3/4あげることになるだけですよね? もらえる金額が半分になるだけなんだし、 遺産問題で、骨肉の争いになるくらいなら、 素直に遺言状を認めてあげたほうが良いのでは?        

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分というのがあるのですね。 この25%を8人で分けるんですね。 8人はBさんにあまり良い印象を持っていなかったんで、元々は平等に分けたかったんですが、結婚していないBさんの老後(もうすでに老後)を思い、渋々半分ぐらいあげようではないかと相談していたのですが、このような仕打ちをされて頭にきてしまったそうなんです。

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