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遺言執行者に関する相続の問題と減殺請求権の行使について
- 遺言執行者が長男であり、遺言書によれば財産の全てが長男に渡されることが書かれています。
- 遺言執行者の職務として財産の目録を相続人全員に交付することがありますが、遺言の相続人が長男のみの場合は不要です。
- 減殺請求権を行使するためには、父親の総遺産が必要です。遺言執行者が財産をごまかした場合、職務違反となります。
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長男だけで遺言の執行はできません。法定相続人(戸籍でわかります)全員の書名と実印と印鑑証明が必要です。これがないと税務署が受け付けてくれません。 公正証書があっても、母と他の子供には遺留分がありますので異議を申し立てれば遺留分はもらえます。母は配偶者になりますから法定相続分2分の1のの2分の1です。つまり全体の4分の1が遺留分になります。 子供の遺留分ですが法定相続分2分の1の2分の1ですから4分の1を3人で割り全体の12分の1遺留分があります。 まとめると母が12分の3、2人の子供が12分の1づつ、長男が12分の7ですね。 でもおかしいですね・・・。公正証書はそのくらいわかっているプロが作っているのですから、「遺産の全てを長男」なんてまともな公正証書でないと思います。その公証人役場の書名は本物ですか?
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#3追加 http://www.office-hashimoto.com/yuigon/bunrei11.html この内容で、公正証書遺言が作成できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1の回答、独善的 公正証書には、長男に全部相続させる、遺言執行者が長男は、たくさんあります。 普通です。 何度も見ました。 公証人を批判することは誤り。 ごく普通の遺言書です。 相続財産が不明でも、遺留分減殺請求はできます。 期限までに請求してください。 遺産の調査はかなり難しい。
お礼
分りました。 参考になりました。
- toratanuki
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遺言執行者解任の申し立てをし、裁判所に遺言執行者を選任してもらう。 遺産額が開示されたら、遺留分減殺調停申し立てをする。 第三者を入れて、話し合う。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます 遺言公正証書に相続人の名前が無い相続人が遺産額の開示が出来るのでしょうか? 遺産額はどのように調べることが出来るのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
補足
現在、長男が貯金等の名義変更や解約を行っているみたいです。 知識不足で申し訳ありませんが、税務署は何の手続きで法定相続人全員の署名と実印と印鑑証明がいるのでしょうか? 質問の訂正です 長男に全てと書きましたが、詳しく説明すると次男には現在住んでいる土地が遺言で相続されており、その他の全ての遺産が長男に渡ります。 長男が名義変更や解約をした遺産を調べる方法はあるのでしょうか?