- ベストアンサー
遺言書の相続に関する疑問:相続財産の分配方法と税金の支払いについて
- 遺言書には一部の相続財産のみを指定することも可能ですが、全体の相続財産を明示することが推奨されます。
- 遺言書に「母にAを、長男にBを、次男にCを相続させる」と記載されている場合、母の財産はそのまま遺言書の通り相続されます。
- 長男に相続税を支払う能力がない場合、長男がBを相続放棄し、母はA、次男はCを相続しても問題ありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効です。 この場合にはその他の財産に関しては,相続人の間で協議して誰が相続することになるかを決めます。 (2) 遺言書があっても,相続人全員が同意するのであれば,遺言書と違うように相続してもかまいません。お示しの例では「長男と次男で話をして」ではなく,はは,長男,次男の全員で合意を取ってください。 (3) 遺言書に書かれていても,相続放棄は可能です。例の場合にはBを相続する人を母と次男で決めることになります。Bは相続放棄をしていない母と次男のどちらか,あるいは両方で分割して相続する必要があります。 (4) 可能ですが(3)と同様にBを相続する人を決める必要があります。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1、父が遺言書を作成した場合、 (1)「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効です。 それが故人の意思だからです。 2、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、 母の財産は、そのまま遺言書の通り、相続させ、 長男と次男で話をして、例えば「すべて次男が相続すること。」 にしても、問題ないです。 遺言は「最も尊重されるべき」ですが、相続人間で争いがない限り、遺言と違う遺産分割をしても問題発生しません。 3、 4、 「相続税の支払い能力があるかどうか」は無関係です。 遺言で「上げる」としてる財産を「おれはいらん」と断るのは自由です。 遺産分割協議の際に「おれは財産はいらない」とするのと、相続の放棄は違いますので、ネット検索して見てください。 「母、次男が、"B"の相続税を払うことが出来るのであれば、"B"を母、次男が相続しないと いけないのでしょうか?」 「長男にその相続税を支払うお金があった場合、長男が"B"を、相続放棄することは可能でしょうか?」 について。 遺産分割と相続税は大きな関係があります。 発生した相続税について実際に相続した財産に応じて負担額が決まるからです。 しかし逆に、上記2つの質問のような「納税することができないなら遺産をもらえない」「納税資金があるなら、財産をもらわない選択ができない」という規定はありません。
お礼
よくわかりました。有難う御座いました。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
前にテレビ等で聞いた事があります。 遺言書が1番有効的です。 ネットで調べれば、わかりやすく詳しく書いてあるサイトがありますよ。 いちいちこの様なサイトを使わなく、検索すればと思いますよ。 ここのサイトは、皆さん素人が答えています。
補足
お返事有難う御座います。 >いちいちこの様なサイトを使わなく、検索すればと思いますよ。 そうでしょうか? 例えば、質問1は、検索して、解るでしょうか?
お礼
明快なお答え、有難う御座います。 よくわかりました。