• ベストアンサー

遺言書未記載の財産の分割

相続問題です。死去した父の財産を母、長男、妹に分配します。遺言書では長男に多く(約7割=4500万)を遺贈するとあり、母の遺留分は犯されています。妹は遺留分に相当分を遺贈されます。調べるうちに、遺言書未記載の財産とお金がありました。この遺言書未記載の財産を法定相続分通り分けようと長男が言います。一見公平なようですが、少し考えるとおかしいことに気付きました。私は長男は貰い過ぎているのだから、この財産については分与は求めるべきではないと考えるのですが、いかがでしょうか。この未記載の財産についての分与について、法的なものがあるのでしたら、その根拠を、または判例など教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

903条特別受益の計算ですね。 専門家が知らないのでなく、相続法のほとんどが、任意規定なのです。 相続人が合意すれば、民法の相続法を適用していいし、逆に適用しないで排除することもできます。遺留分を主張しないで、いかようにでも配分できると最初に述べたとおりです。 任意の反対を強制というのですが、相続法で数少ない強制規定が、実は遺留分の減殺請求なのです。 請求すれば、請求を受けた方はもらいすぎを返さなければなりません。強制です。 話を戻すと特別受益は、相続人間で合意すれば、適用しても、しなくてもかまわないのです。仮に特別受益で計算して法定相続分以上にもらいすぎていたとしても実は返さなくてもいいのです(903(2))。しかしそこで遺留分が登場します(903(3))。遺留分侵害しているなら、請求すれば強制適用されます。 ちなみにあとから出てきた遺産から新たに取り分を計算し直して、質問者さんに遺留分権が発生するから、あんたの取り分はなし(あるいはいくらいくら)よ、と言いうるわけです。

tenransans
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。強制規定の適用と任意規定の及ぶ力と範囲、遺言書の意思の効力と任意規定の効力等新しい言葉を教わりました。残念ながら私にはよくは理解できません。特別受益の計算結果がどの程度有効なのかを再度考えてみます。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>この問題点2について語られていないからです。 遺留分については沈黙している以上、無視されます。 遺留分減殺請求は請求しないことには発生しないからです。

tenransans
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。遺留分の件は了解し、申し出て、解決方向に進んでおります。この件はわかりやすいのです。困っているのは問題点2にです。遺言書未記載の財産についてどう処理すべきかで、悩んでいます。民法903条及び第○項についての、財産処理について、その解を悩んでいます。正直、相続分以上の財産を遺贈で得た相続人は、他に新たにみつかった財産について特別受益の観点から、得られるものは 無い(遺贈分以外更に得られるものはない)と思っています。多くの相続関係の専門家や相談所はこの法をご存じないように、思います。 いかがでしょう。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>回答の的が異なっている いいえ、的ははずしてませんよ。遺産全体を見てください。 相続人全員が納得するならいかようにも配分可。 しかし母は、納得しない、しかも遺留分侵害してるその相手に、遺留分減殺を申し立てればいいのです。あとからでてきた遺産がどうのではありません。後からのを含め全体を見て、遺留分がいくらかです。

tenransans
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。問題点の一つは母の遺留分です。それについてはおっしゃる通りに、相続財産を再計算することにより出てきた遺留分相応の財産が金額になるように、新しくでてきた財産の一部と長男の分の一部を母に回すことにより、母の遺留分相当の財産が受け取れることはわかりました。問題点の二つ目、再計算の結果後の妹はいくらもらえるのでしょうか。妹の貰うものが増えない限り、長男がやはり多くをもらい、新しく見つかった財産も長男が貰えることになり、益々長男の貰う実額がふえることになります。私が言う的が異なっているのではというのは、この問題点2について語られていないからです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

遺留分は、総遺産をもとに計算します。これには特別受益やら、寄与分も含みますがここではふれません。あとから出てきた遺産もふくめ計算してください。その上で、遺留分侵害していれば、減殺請求します。 なお侵害していても、相続人全員が納得するならいかような配分も可能です。ですのであとからでてきた遺産を元の遺産に足し込んで、計算の結果、なおも侵害していれば遺留分減殺を主張すればいいわけです。

tenransans
質問者

お礼

回答ありがとうございます。しかし、回答の的が異なっていると思います。私が問題にしているのは、遺言による遺贈で遺産の多くの部分をもらったA氏が、遺言書に記載されていなかった新たな遺産が見つかったときに、他の相続人と同等に法定相続分をもらうのは、もらいすぎではないかということです。A氏以外の他の相続人(遺留分に近い遺産の受け取り)の相続分が少ないから、A氏は新たにみつかった遺産をもらうべきではないのではないかということです。