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ウソの遺言書?

6年前に父が亡くなりました。 私は実家と遠く離れたところに住んでいるのですが、 お葬式の後、母から電話で「父の遺言書でお前には一円もやるなと書いてあった。」と聞かされました。 何故お葬式の時に見せてくれなかったのかと母に尋ねたところ、取り込んでいたからだと言われました。 大変ショックを受けたのと、特にお金が欲しい訳ではなかったので母に言われるまま相続放棄の手続きを取りました。 しかし6年経って、母に遺言書を見せて欲しいと言ったところ「3年経ったので捨ててしまってない。」と言われました。 遺言書を捨てるなんておかしな話なので、もしや父の遺言書というのは母のウソの可能性も出てきました。 そこで質問ですが、 もし父の遺言書が母のウソだとして、私は母に騙されたと 訴えることはできるのでしょうか? (当時は、母からお前の取り分はないと聞かされていたのですが、今になって請求してくれたらあげたのにと言ってます) また、相続放棄の手続きをしてしまっていますが、そんな風に騙されたからであるということで、父の遺産の相続のやり直しを請求することは出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

相続放棄は取り消すことができます。 相続財産もその後に請求することもできます。 というのが法律論です。 以下に現実論を書きます。 まず相続放棄を取り消すにはこの場合でしたら母による詐欺的行為を立証することが必要です。 つまり遺言書など実はなかったという事実を相談者様が証明する必要があります。 その後無事に相続放棄の取消が認められた場合は遺留分も何も普通に法定相続分を相続できます。 ただしその当時の相続財産を今から算出するのは非常に困難だと思います。

Fyouko
質問者

お礼

風邪で寝込んでいたのでお礼が遅くなってすみません。 なるほどよく解りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

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回答No.1

これは、ご愁傷様です さて置き >母に言われるまま相続放棄の手続きを取りました。< それは、明らかに「法律違反」ですので 「遺言の取消(撤回)」が、出来ます 理由としては・・・ 「前の遺言を撤回する遺言を行う  撤回する遺言をした後に、最初の遺言に戻そうと思って撤回する遺言をさら に撤回する遺言を行っても最初の遺言の効力は原則として回復しません。  例外は、もとの撤回の遺言が詐欺または脅迫によるものであった場合です。」 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/igon7.htm >もし父の遺言書が母のウソだとして、私は母に騙されたと 訴えることはできるのでしょうか?< 出来ますよ!!しかし「条件」が、あります それは・・・ 「遺留分侵害を知ってから1年」となってますので、 実際その話しを、何時聞いたか?が焦点ですね http://www.office-kiriyama.com/naiyou-omakase/tukau-souzoku.htm

Fyouko
質問者

お礼

風邪で寝込んでいたのでお礼が遅くなってすみません。 遺留分侵害を知ってから1年ですか・・・・ もう6年たっていますので無理ですね。 ありがとうございました。

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